口約束の協議離婚は破ると罪になりますか?
4月に協議離婚しました。
離婚する前に、親権、住まい、慰謝料について話し合い、親権は母親である私が、住まいはこのまま今すんでいる所に子供の義務教育が終わるまで住んでいい、その代わり慰謝料は請求しない事。この内容でお互いが納得したので、離婚しました。
ところが、急に10月末まで出ていって欲しいとの事です。
口約束なので、どうする事も出来ませんが、元夫に慰謝料は請求できますか?
正確には当時のお約束の内容等にもよりますが、居住継続ができることを条件に、慰謝料請求を控えていたのであれば、条件が破られたことを理由として、慰謝料請求をすることも考えられるかと思われます。
相手方としては、慰謝料請求をしない旨の合意をしたとの主張をする可能性もあるかと思われますが、口約束であって根拠が乏しい点は同じであり、また、合意の存在を前提とすれば、むしろ相手方が先に条件を破っていることにもなりますので、争う余地は考えられるかと思われます。
現実的なご請求をお考えであれば、依頼されるかは別として、一度弁護士に相談し、当時の事実関係やご請求内容を整理し、今後の対応を考えられるのも良いかと思慮いたします。
口約束は有効なので、その約束を履行させるようにしましょう。
まだ引かないでください。
弁護士と作戦を立てた方がいいでしょう。