第三者への不貞慰謝料請求について

不倫相手の奥様から、慰謝料請求されているのですが、下記のような場合にいくらくらいが相場なのか知りたいです。
現在は400万の慰謝料請求が来ています。

・相手34歳、自分26歳
・不倫に誘ってきたのは100%相手方
・年収は向こうが410万、自分が280万
・期間は1カ月ほどだが相手の体調が悪くなり、働くのが難しくなったこと、転がり込んできたことから半同棲して身の回りの世話をしている。
その際の生活費は一切受け取っていない。
・付き合いの始まった当初、離婚の前段階として丸2カ月ほど前から相手夫婦は別居、離婚の話し合いをしていた。
その間顔を合わせたり、会話をしたりは一切ない。(話し合おうにも、相手に一方的に避けられていた)

・別居の際出て行ったのは奥さん。
・半月ほどで一度お別れしようとし、夫婦でやり直せないのか諭したものの、相手の強い希望で続行
・元々奥様に束縛癖、家事が得意でなくほぼしていないなどあり。
・一歳の娘さんがいる。
・付き合う前、よく私の家の近くまできて、離婚や仕事がつらいなど相談を受けていた。その際の行動履歴を見られている。

また請求は私にだけ来ている状況です。
よろしくお願いします。

不倫が開始した時期より、相手の別居のほうが先行
しているので、それが事実なら、違法性は弱まるでしょう。
当初は、不倫と相手の不和との間に因果関係がなく、
事後的に影響を与えたと考えられるからですね。
アバウトになりますが、あなたの責任は、100万程度
ではないかと思いますね。

現状、離婚もまだ成立しておらず、不貞行為と呼べる期間等も短いため、支払い義務が生じるとしても、100万円前後かそれ未満になる可能性が考えられます。
また、実際に主張することは難しい面もあるかとも思われますが、離婚協議中であり、婚姻関係がすでに破綻していたと言える場合には、賠償義務自体を争える可能性も考えられるかと思われます。
いずれにしても、相手方の請求は過大な面が伺われますので、適正な金額に落ち着くよう、交渉をされたほうが良いものと思慮いたします。

お二方ともありがとうございます。
ちなみに今回相手方が離婚調停を起こすらしく、そこには明確な別居開始日が書いてありますが、記載よりも前から別居は始まっています。

別居後、一度話し合い決裂、記載日前後から冷却期間ではなく、離婚を見越しての別居になったとのことでしたが、これは虚偽の記載とならないのでしょうか?

調停や訴訟において、当事者の言い分が食い違うことは多く、申立書の記載としても、事実に反すると思しき記載がされていることは往々にしてあります。
こうした場合、申立人の主張の誤りの指摘や、こちらの主張を記した答弁書をあらかじめ提出しておく方が、調停も効率的に進められるものと思慮いたします。

また、調停においては、提出されている申立書にかかわらず、初回期日において改めて、各当事者の聞き取りがなされます。そのため、事実と違う点があれば、その際にも改めて言い分をご説明する機会はありますので、ご安心ください。

ありがとうございます。

また話が前後して申し訳ございませんが、婚姻関係の破綻はどこまで認められるのでしょうか?
こちらは協議中のSNS履歴、相手方の証言(離婚についての様々な取り決めを進めている文面)とそれらへサインをもらうことは可能な状況です。

ただ奥様が財産分与や金銭面の相談に入った途端、それまで離婚に肯定的であったのが一転しました。
奥さんの家賃生活費を出す約束が通らないことが分かると、決まっていたはずの養育費の話を持ち出し、話が纏まるまでは籍を抜かないの一点張り。公的文書の作成を試みても信用できないからと、協議自体が決裂した形です。

こちらから連絡しても無視の状況が続き、最終的には弁護士を通してしか連絡するな、と言われています。

婚姻関係の破綻は、別居等の客観的な状態やこれまでの経緯、修復可能性等を見ながら判断されることになります。

ご記載の状況のみを見ますと、ご相談者様との関係が生じるより以前の時点で、具体的な離婚に向けての取り決め等が進んでおり、離婚の成立が目前に控えている状況であったとも伺われますので、婚姻関係は既に破綻している旨の主張ができる可能性も考えられるかと思われます。

正確な判断にあたっては、当時の状況がわかる書面等の資料も拝見する必要がありますので、具体的な見込みや方針等をご相談されたい場合には、関連資料をお持ちの上、弁護士に直接ご相談されるのも良いかと思慮いたします。