同性との不倫関係による慰謝料について
私は既婚者で同性の方と不倫関係になりました。私自身が異性に対して感情がもてないことに気づき、配偶者との今後の生活を共にしていくことが難しく、離婚を考えています。もし、配偶者が私たちの関係にきづいていたとしたら慰謝料は請求されるのでしょうか?
今、不倫関係にある相手には迷惑をかけたくありません。相手が慰謝料のことを懸念していてご相談させていただきました。
不貞関係によって婚姻関係を破綻させれば、それは慰謝料請求の対象です。
ただ、本件では、性的傾向の不一致が原因で、不貞関係は直接の原因ではないように考えられますので、慰謝料を請求される可能性はありますが、それほど高額にはならないと思いますが、さすがにゼロではないと思います。
あなたは生物学的に、同性愛に目覚めてしまった。
夫に対し、事実を伝えて、別れ話を、切りださなければ
ならない。
それは、義務でしょう。
あなたは、そのことについて、夫に謝罪して、夫が望む
なら、慰謝料を支払うことになるでしょう。
夫は、相手の女性に対して、慰謝料を請求はしないでし
ょう。
生物学的な現象が原因なので、夫とは無理なのだから、
性行為が、夫に対する裏切りとも言えず、あなたの行為
は、不貞とは言えないでしょう。
したがって、相手の女性に責任はなく、あなただけが、夫
とは性行為ができなくなったこと、婚姻継続ができなくなっ
たことについて、責任を負担すべきでしょう。
私見です。
結婚をしている男女に対しては、「婚姻関係における平穏」という利益が法律上保護されることになっています。
そのため、夫婦の一方が浮気をした場合、浮気をされた夫婦の他方にとっては、「婚姻関係における平穏」を侵害されたことになりますので、裁判例でも、その相手が異性か同棲かを問わず、慰謝料の請求を認めるとされています。
こうした理由から、同性同士であっても、ご相談者様の配偶者が事実を知れば、慰謝料請求をすることは可能となります。
このように、今回の場合には、事実が明らかになることで生じるリスクも考えられますので、離婚をお考えの場合、どのように対処をしていくかは、慎重にご検討される必要があるかと思慮いたします。
一度弁護士に相談にいき、詳細なご事情を交えながら、今後の方針について、相談に乗ってもらうのが良いかと思われます。