不倫相手が生活保護受給者で慰謝料とれますか?

旦那の不倫相手が、生活保護受給者です。旦那から小遣いを貰ったり指輪等も購入して貰っていることが発覚しました。
離婚をしようと思いますが、相手から慰謝料をとることは出来るのでしょうか?

不倫相手は、子供が4人居て一番下が高校1年です。その子を1人置いてお酒飲んだり、旦那が住職でその弟子になると言い出しお小遣いを貰ったりしていますが、生活保護受給違反には、ならないのでしょうか?3人は、独立しています。弟子になる為と、家族や、親族、檀家にまで、深く入り込みいい人を演じうちにほとんど住み込むようになり、おかしいと思い。携帯から不貞行為等が発覚しました。皆を騙した詐欺にならないでしょうか

できますね。
ただし、長期分割になるでしょうね。
いくらか、お金を貯めてれば多少の頭金は出るかも
しれませんが。

ありがとうございます。
長期分割でも、支払って貰いたいです。

生活保護受給者ということですと、一括で支払うことは困難でしょうから、長期の分割(1か月5000円ずつとか)になると思います。

みんなを騙した責任を感じて貰いたいので、少しでも支払って貰いたいです。
発覚した時は、もう会わないお義母さんを介してのみの連絡を約束したのですが、それからも変わらず連絡し、会っているようです。
子供の為、世間体の為、離婚を踏み止まりましたが、約束を破り子供にまでメールを見られバレてしまい、離婚を決断しました。