生活保護受給者は、慰謝料を払えないのでしょうか?

長期分割という方法はありますが、金額が大きくなると、破産を する可能性もありますので、少なくも、頭金は、いくらかまとめて 和解するといいでしょうね。 相手が20万円を取得したことは、おそらく保護課には秘している でしょうね。

婚姻中の無断外泊について

あなたが離婚を決意するのは、離婚後の生活設計が見えてからにすると いいでしょう。 感情で離婚はいけません。 計算で離婚するといいでしょう。 モラハラは記録しておくといいですね。

不貞行為の慰謝料についてです。

その「不貞行為」の経緯や証拠、これまでの交渉経緯などの事情を精査しなければ何とも言えませんが、請求されている額の減額等ありえるような印象を受けます。 弁護士費用の捻出が難しいということであれば、お近くの「法テラス」にて、無料法律相談...

離婚の話を進め、養育費慰謝料をもらえますか

相手方の不貞行為などに関する証拠があれば有利に進められるとは思いますが,相手方が離婚に応じない場合,調停や裁判まで見据えて動く必要があるかもしれません。 具体的な進め方については弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

不倫で離婚。慰謝料について

あなたが払う慰謝料と恋人が払う慰謝料ですが,不真正連帯債務で重なっている部分があり,一方が支払えば,他方が経る関係にあります。400万円実際に支払っていれば,不貞に伴う元妻が被った精神的損害に対する賠償はすべて支払われたと主張すること...

離婚成立後の子どもの存在の発覚

慰謝料請求は不可能ではないと思います。ただ,離婚時には,不貞行為は認めていたようですのですので,子どもがいることが判明したからといって,多額の追加の慰謝料が認められかどうかは疑問です。 まず,子どもについて調査して,慰謝料請求すること...

離婚慰謝料について、文章中のどれについて訴えられますか?

離婚する必要があるでしょう。 慰謝料を支払わせる必要がありますね。 家裁で離婚調停をしたほうがいいでしょう。 診断書を持参して、傷害で警察に相談するといいでしょう。 これについても慰謝料請求できます。 処罰意思を明確に告げるといいでしょう。

離婚後の金銭請求等の紛争について

>こちらが処分費用を支払うことや家賃の支払いをしなければならない法的根拠はありますか? 処分費用については、ご相談者様以外の私物については支払う義務はないと考えます。 退去期限を経過しているということであれば、家賃相当額の賃料相当...

不倫裁判中で尋問か和解か

具体的な事情が分からないため回答が難しいですが,一般論としては,和解案よりも判決の方が金額が低くなるということはあり得ます。

慰謝料請求や親権問題

次はどのような行動をするのが得策ですか? ・・・現時点で弁護士に証拠をみせて 相談して 対策を検討するのが良いでしょう。 それと、結婚前からシングルマザーだった配偶者が 子供用の名目で貯めていたお金は 共有財産に該当しないと知りまし...

慰謝料の減額請求への対応

この場合いくらまでなら請求できるでしょうか? →上限50万円ではないでしょうか。20万円では納得できないということですが,10万〜20万円でも積み上げることができたら,そこで和解した方がいいと思います。 これまで内容証明等の作成や相...

別れる際の共同物について

犬についても車についても,購入時のお金の流れが問題になるのではないかと思います。その上で,後は交渉ということになろうかと思います。 そのため,資料をお持ちになって弁護士に直接ご相談いただくことをおすすめします。

減額できるでしょうか

>金額をあげて裁判を起こしてくると思うのですが、裁判で少しでも減額できるのでしょうか? 相手の婚姻関係が破綻していないのであれば、判決で認められる慰謝料は100万円程度なので、それよりも低い金額で和解できる可能性はあると思います。 ...

慰謝料、養育費について

同額になります。 増額させることは差し支えありません。 養育費は、無職でも、稼働能力があるなら、非正規労働者女子平均賃金 などを使って、算出することが多いでしょう。

配偶者の不貞相手への慰謝料請求金額

弁護士に依頼するかどうかと関係なく,訴訟で請求して判決を貰うということになると,200万円は相場の金額を超え,難しい金額かと思います。ただ,示談でしたら,200万円で解決したいという方は,いないわけではないと思います。求償権については...

養育費公正証書作成及び慰謝料請求

ご依頼の方法としては,以下の2つの方法が考えられます。 ①内容について全て合意できている場合 ⇒ 公正証書の作成のみをご依頼。 ②内容について合意できていない場合 ⇒ 公正証書の作成に加え,交渉(法的手続きも含む)もご依頼。 ①②い...

社内不倫による退職回避について

ご認識のとおり,退職に応じる必要はありませんので,まずは退職しない方向で話を進めていくべきです。 確かに弁護士が入ることで相手方が怒る可能性はありますが,これまでの経緯から判断すると,ご自身で交渉を進めることはお勧めできないというのが...

噛み合わない夫と代理人。ネグレクトについて

内容がしかとつかめないですね。 離婚を見合わせるなら、調停を取り下げるといいでしょう。 相手弁護士の仕事も終わりますね。 業務終了です。 ネグレクトについては詳細を聞かないとわからないので、 弁護士に相談程度はされたほうがいいと思いますよ。

至急*示談金について*

すみません。匿名回答になっていたので、だれだかわからなかったと思います。 これまで回答してきたのは私です。