減額できるでしょうか

不倫をしていました。
相手は妻子あり、私はシングルマザーです。
不倫期間は約9ヶ月、週3回ほど会ってました
またSNSで共同アカウントでお互いのことを載せていました。顔、名前、住む場所はふせてます。
内容証明が届き慰謝料100万円を請求されました。
減額のお願いをしましたが、一切応じるつもりはないと返事がきました。
その後弁護士に相談したところ、話し合いがしたいなら調停を申立てたほうがいいと言われ、調停をしました。話し合いはお互い一方通行だった為、不倫相手に連絡をして話したところ50万円振り込みがありました。
その後の調停で100万円払うと伝えると、旦那が半分払ってる金返せ求償権は放棄してお前が全額払えと言われました。
なので、お金は返す。求償権は放棄しない。するので有れば減額してほしい。減額しないのであれば100万円自分で払った後に求償権を行使して請求する。と伝えると調停不成立になりました。
今私の職場を探してるようです。
金額をあげて裁判を起こしてくると思うのですが、裁判で少しでも減額できるのでしょうか?
その後支払って求償権で相手に請求することは可能でしょうか。
不倫相手は離婚していません。婚姻期間も2年位です。

お返事ありがとうございます。
お恥ずかしい話なのですが、SNSやキスマークをつけるなど金額を上げる理由になりますか?

調停や、裁判上の和解などのお互いの合意で終了させたいというのであれば、減額できるかはお互いが納得できる妥協点を見つけ出せるか次第です。

一方、お互いに合意で終わらせられない場合、判決での解決ということになります。
この際には、交際期間や相手方がどこまで証拠を持っているか、その他総合的な事情によってくることとなります。

ですので、これまでの任意交渉や調停時の資料等をもって、再度、弁護士事務所に相談されるべきかと思われます。

>金額をあげて裁判を起こしてくると思うのですが、裁判で少しでも減額できるのでしょうか?

相手の婚姻関係が破綻していないのであれば、判決で認められる慰謝料は100万円程度なので、それよりも低い金額で和解できる可能性はあると思います。

>その後支払って求償権で相手に請求することは可能でしょうか。

相手にいくら支払うかによります。
相手に100万円支払った場合には、不貞相手からはすでに50万円もらっているので、求償はできません。
相手に150万円支払った場合には、不貞相手には25万円(150÷2-50万円)程度、求償することが可能です。