養育費公正証書作成及び慰謝料請求
不倫相手との間に子供ができました。 彼の奥さまとは不定行為に対する慰謝料をお支払しすでに合意済みです。 彼は奥さまと離婚し、私と子どもと3人で生活していくことを選びましたが、奥さまが離婚に応じてくれず彼と奥さまは別居状態でした。私たちは3人で生活する物件へ引っ越し、子どもを迎える準備を行ってました。 先日無事に子どもが産まれたので彼が奥さまに離婚の申し出をしに行ったところ、奥さまの妊娠が発覚しました。予定日は9月だそうです。奥さまが妊娠してることを知った彼は私と子どもを捨てて、奥さまとやり直すことを選びました。 私と子供に対しては慰謝料と養育費の支払いで済ませるつもりのようです。私は彼と子どもと迎える新生活を子どもが幸せに暮らせるように準備を行い、彼が離婚しなかったとしても事実婚でいいから子どものそばにいてくれればそれでいいと思っていたので精神的なショックが大きくて立ち直れません。養育費は月々6万円で子どもが大学卒業の3月まで支払うことを合意してます。出産に関する費用についても支払いを合意してます。養育費支払いに関する公正証書の作成及び、妊娠出産に対する体力的な苦痛、裏切られたことによる精神的苦痛についての慰謝料請求をご相談していただきたく思います。不貞行為から始まってる関係ですので慰謝料はともかく、子どもの養育費の公正証書だけは必ず作成したいと考えてます。
お子様の認知はされているのでしょうか?
されてない場合は,認知請求,養育費請求,慰謝料請求,養育費については公正証書の作成の要求になると思いますが,拒否された場合は,法的手続をもって,請求することになります。裁判所の審判,調停調書は,公正証書と同じ効力を持ちます。
認知届はこれから提出予定です。出生前のDNA鑑定により子どもと彼の親子関係は証明されてます。
>養育費支払いに関する公正証書の作成及び、妊娠出産に対する体力的な苦痛、裏切られたことによる精神的苦痛についての慰謝料請求をご相談していただきたく思います。
養育費を請求するためには認知が前提となりますので、認知後に養育費についての公正証書を作成するという流れになると思います。
ご依頼の方法としては,以下の2つの方法が考えられます。
①内容について全て合意できている場合 ⇒ 公正証書の作成のみをご依頼。
②内容について合意できていない場合 ⇒ 公正証書の作成に加え,交渉(法的手続きも含む)もご依頼。
①②いずれの場合も,公正証書の作成については相手方の合意が必要です。
まずは認知届けを提出してもらうようにします。
ありがとうございます。
内容については概ね合意してますので公正証書の作成のみを依頼しようと思います。