不倫で離婚。慰謝料について

私は、元妻が第二子を妊娠中に
恋人ができ、それがバレて離婚しました。
ホテルから出てくるところを見られています。

慰謝料を400万分割で支払うことになり、月1万払っています。

私は、恋人に請求される分も払ったつもりでしたが
恋人に弁護士から内容証明が届き200万請求されています。
2週間以内にと。
これは、支払わなければいけないのでしょうか?
支払わなければ民事訴訟も検討しているみたいです。
どうしたらいいですか?
分割にしたのがいけなかったのでしょうか?

あなたが払う慰謝料と恋人が払う慰謝料ですが,不真正連帯債務で重なっている部分があり,一方が支払えば,他方が経る関係にあります。400万円実際に支払っていれば,不貞に伴う元妻が被った精神的損害に対する賠償はすべて支払われたと主張することも不可能ではありませんが,支払うとの約束しただけでは,実際に損害の補填はされていないのですからダメでしょう。
でも,200万円は高すぎるかもしれません。

そうなんですね。
減額交渉でいくらまで下げられますか?

公正証書に離婚の慰謝料として400万円分割で支払うと書いてあってもダメですかね?

お気持ちは判りますが,法律上は,支払義務が確定しただけでは,他の連帯債務者の支払義務が減るわけではないんですよね。

すみません。難しくてあまり理解できません‥
200万払わないといけないってことなんですか?
弁護士雇っても意味ないですか?
弁護士費用かけるより素直に払うべきなんでしょうか?

そもそも,どれくらいの期間不貞行為があったか等によって,慰謝料額が決まります。200万円は,ほぼ上限ですから,そのまま支払う必要はないと思いますが,弁護士入れて交渉する意味はあると思います。

わかりました。ありがとうございます。
とりあえず、連休明けに元妻の弁護士に電話してみようと思います。