生活保護受給者は、慰謝料を払えないのでしょうか?

今年3月、夫の不貞が発覚。相手は友人。1年以上の不貞行為で、2度妊娠、堕胎手術を受けている。弁護士に依頼し、慰謝料を請求するも相手側の弁護士より10万円しか払えないとの返答。相手は偽装離婚をし、児童扶養手当をもらっている。今日、相手側の弁護士よりこちらの弁護士に連絡が入り、生活保護を申請したとのこと。慰謝料50万円なら払うが、これ以上は無理とのことで、こちらの弁護士からこの金額で手を打たないと、生活保護になったら取れなくなると言われたが、そんな脅迫めいたことあるんでしょうか?
こちらの相談を見たのですが、長期分割という方法はとれないのでしょうか?
因みに夫は、相手の女に手切れ金だと恐喝され、消費者金融から借金して20万円取られています。

長期分割という方法はありますが、金額が大きくなると、破産を
する可能性もありますので、少なくも、頭金は、いくらかまとめて
和解するといいでしょうね。
相手が20万円を取得したことは、おそらく保護課には秘している
でしょうね。

ありがとうございます。
相手側の弁護士の言うとおり、50万円は妥当なのでしょうか?
弁護士費用で全てなくなってしまうので、何のための慰謝料なんでしょう…
不倫相手から弁護士を通じて、散々罵られた挙句、色々なものを失って、最後は不倫相手が何ら生活に困らない…理不尽すぎます。

弁護士費用を減額してもらうといいでしょう。

弁護士費用は減額してもらえるものなのでしょうか?

私なら減額します。
話してみるといいでしょう。