ネット中傷の書き込みによる金銭要求
ネットの書き込みの内容によるかと思います。誹謗中傷がひどい書き込みなどでなければ、損害賠償まで認められることがない可能性もあります。一度弁護士に相談してみた方がよいでしょう。
ネットの書き込みの内容によるかと思います。誹謗中傷がひどい書き込みなどでなければ、損害賠償まで認められることがない可能性もあります。一度弁護士に相談してみた方がよいでしょう。
それだけの記述にとどまりますと、何ら法には抵触しないと思います。刑事事件化されることはありませんので、ご安心ください。
具体的な金額は、もう少し詳細をお聞きして、何をどこまで弁護士に依頼するか(示談交渉までか、調停又は訴訟か)によりますし、弁護士ごとに自由に費用が決めれますので、一概には言えません。 ただ、着手金10〜30万円+報酬金10万円〜30万円...
その集団に対して名誉棄損が成立するか、の問題、あるいはその集団に 精神的苦痛に代わる無形の損害が生じたか、の問題があります。 私見では、訴えることは難しいと思いますね。
誹謗中傷にあたらない可能性があるので、弁護士に相談したほうが いいでしょう。 あわてる必要はないですね。
開示請求が通る場合には、権利侵害などの要件がありますが、単にインスタのタグの使い方の間違いを指摘した程度では、違法性がなく、相談者様に対して開示請求が通ることはないでしょう。
あなたの行為は、いわゆる盗撮行為なので、球場の所在する地方自治体が規制する条例違反になる可能性があると思います。また、肖像権侵害を訴えられるおそれもあります。お気を付けください。
「〇〇」が何かで全然話が違うので、それを書いた上で再度質問のトピック挙げたほうがいいと思います。 ここでそれを書いても私しか多分見ませんし、私が答えられるとも限りません。
前後の文脈によっても結論が変わりうるところですが、「ガチ草」という一言だけでは名誉毀損などの権利侵害があるとは認められないため、発信者情報開示請求は認められないでしょう。開示請求を引き受ける弁護士もいないと思います。 ただ、攻撃的な...
開示された内容について具体的にわかりかねますが、誹謗中傷などの言葉があれば、名誉棄損や侮辱にあたるので、民事的な賠償、刑事的な告訴は考えられます。(後者は特にハードルが高いですが) また、そのような書き込みについて、Twitter社な...
SNS上の削除請求や、名誉棄損において、ハンドルネームだったり、直接名前が書かれておらず、誹謗中傷されることは、あります。 その際、同定可能性といって、前後の文脈やその他文章の情報などから、書き込まれた人と相談者様が同一人物とできるか...
投稿の具体的内容はわかりませんが、名誉棄損、侮辱で、民事上も、刑事上も問題になりうることかと思います。 もっとも、こういったトラブルについて、真摯に謝罪し、一定の解決金などの支払いで内々に収まることもありますし、大事にならないようにす...
一般人から見て誰を指しているか明らかならば、脅迫罪に該当する可能性があります。 もし後悔しているなら、撤回して謝罪しておいた方がいいと思います。
>上記のような場合、著作権侵害が事実無根である場合には、詐欺未遂・脅迫等に該当する可能性はありますか? 詳しい経緯や、相手からの連絡内容がわからないため、 できれば面談相談で詳しい事情をもとにアドバイスを受けることをお勧めします。
事実無根かつ、相手方のアンケート調査はアンケート回答者の著作権放棄がされていないのを確認済みなのですが、脅迫として警察に取り合っていただける可能性はありますでしょうか。 →脅迫罪が成立する可能性はありますが、この場では何とも言えません...
相手も名誉棄損ですね。 裁判所に伝えてください。 分割は相手次第ですが、生活保護なので可能でしょう。
スクリーンショットだけでなくユーザーのアカウント名あるいはURLが分からないと開示請求をすることは困難です。
ストーリーの内容を拝見しないと何とも申し上げられませんが、プライバシー権や名誉権の侵害にあたる可能性がある印象を受けました。 違法なものである場合には、慰謝料を請求することは可能であり、内容証明でなくとも口頭でも請求することは可能です...
今回のことは特に開示請求されるような内容ではないと考えて大丈夫でしょうか →ご相談内容を拝見した限りの回答にはなりますが、そのように思われます。
でんじ様のツイッターアカウントを見て、現実のでんじ様を特定できる方がいるか、相手方の投稿の文脈などにもよりますが、開示請求の見込みがあるような印象は受けます。 スクリーンショット等をご準備の上、弁護士に個別相談されることをおすすめいた...
相手が第三者に誹謗中傷しているからと言って慰謝料や示談金を減額することはまず出来ないです。話がこじれるだけです。 余計なことは話さない方がいいです。
書き込みをした内容について誹謗中傷に当たり得るかと思いますが、半年以上何もないのであれば今後訴えられる可能性は低いかと存じます。 半年も経過していれば、アクセスログの保存期間が経過していると思いますので、開示請求は困難かと存じます。
被害届を取り下げたこと自体はあまり関係ありません。損害賠償請求は出来る可能性はあります。 示談とかしていたら別ですが。
>この10万というのは名誉感情が成立した場合の保証できる下限と考えていいのでしょうか? 保証できる下限などはありません。 >それとも裁判の内容次第では3万になったり等いくらでも10万より下回る可能性はありますか? あります。
必ずしも投稿状況が判然としませんが、貴殿の勤務先が特定された「職場の掲示板」で、かつ貴殿を特定した上で「豚」と表現すれば、「侮辱」ないし貴殿の身体的特徴の事実を摘示した上で表現されていれば「名誉毀損」に該当しうるとも考えられます。その...
いずれも投稿者が特定できているのであれば、脅迫罪の重要な証拠となります。 慰謝料請求については、投稿者と被害者との関係、行為の悪質性(投稿の執拗さ)等によって認められるかどうかも変わってくるため、詳細が分からないと何とも言えないと思います。
映像破棄の要求は、違法な目的のための録画映像であることから、信義則あるいは 権利濫用により退けられるでしょう。 名誉棄損になることはあるので、第三者への開示は、注意したほうがいいでしょう。 返却、弁償も、違法な目的のために設置したこと...
これは。名誉毀損ってゆう風な話にはなりますか? →借金について第三者に伝える行為は、その第三者から不特定多数人に伝わる可能性があるのでしたら名誉毀損にあたる可能性はあります。
「ズルい女」との表現だけでは、名誉毀損罪にも侮辱罪にも該当しません。侮辱罪の厳罰化が施行されて以降、同種の質問が激増していますが、あまり神経質にならないことをお勧めします。
「図々しい」との表現だけでは、名誉毀損罪にも侮辱罪にも該当しません。侮辱罪の厳罰化が施行以降、同種の質問が激増していますが、あまり神経質になることはありません。