盗撮映像の権利について

知人宅に不法侵入して小型カメラを仕掛けた男が逮捕されたというニュースがありました。
帰宅した住人の女性がカメラに気付き録画されていた映像を確認したところ、カメラを設置する男の姿が映りこんでおり逮捕されたそうです。

私はこの被害者と同様の経験をしましたが、身内の犯行だったので被害届は出していません。
ですがこの身内からは何度も性的被害にあっていたので、証拠として加害者の姿が映っている映像をデジタルタトゥーにすべく保存しています。

それでこのニュースを見て気になったのですが、被害届を出していない場合、映っている人物(盗撮犯)はこの映像について何らかの権利を主張できるのでしょうか。

例えば映像を破棄するように要求する権利はありますか。誰かに見せたら名誉棄損や誹謗中傷になるのでしょうか。
盗撮犯が設置したカメラは私が発見時に取り上げたままですが、盗撮犯は返却や弁償を請求する権利があるのでしょうか。

映像破棄の要求は、違法な目的のための録画映像であることから、信義則あるいは
権利濫用により退けられるでしょう。
名誉棄損になることはあるので、第三者への開示は、注意したほうがいいでしょう。
返却、弁償も、違法な目的のために設置したことを理由に、信義則あるいは権利濫
用により退けられるでしょう。

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。