伏字でも殺害予告になりますか?
>○すなどの伏字でも殺害予告として立件される可能性はありますか? あります。多くの場合、前後の文脈から意味は分かるので。伏字はあんまり意味ありません。 >特に著名人や有名企業に対しての場合可能性は高まりますか? 刑事事件として立件され...
>○すなどの伏字でも殺害予告として立件される可能性はありますか? あります。多くの場合、前後の文脈から意味は分かるので。伏字はあんまり意味ありません。 >特に著名人や有名企業に対しての場合可能性は高まりますか? 刑事事件として立件され...
その「〇」の部分が分からないとどうしようもありません。 「殺したい」とか「犯したい」とかなら文脈次第ではあたり得ますが、「貸したい」とかだと当たりませんし。 あとは文脈から見て、「〇したい」というのが誰かの生命・身体・自由・名誉又は財...
一般的なご回答になりますが、名誉感情侵害が成立するには社会通念上許される限度を超えるような言動であることが必要です。ただ、具体的にどの程度なのかなどに関する判断は微妙な場合もありますので、具体的に書かれた内容などについて一度お近くの弁...
この場合はアンチに対して弁護士から慰謝料請求することは可能なのでしょうか。 →名誉毀損や侮辱などに当たるものであれば慰謝料請求できる可能性はあります。もっとも小学生などの未成年が弁護士に依頼するには親の同意が必要です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 贈与に該当すると思われるので、返還義務を負うことはないでしょう。 特に相談者様の側に他に後ろめたい事情がないのであれば、示談書についても無視して放っておけば良いかと思います。
きも、は社会的評価を低下させる表現とは言えないでしょう。 したがって、あなたの感想に止まる表現なので、侮辱罪には ならないでしょう。 ただし、言われたほうから見れば、不快な表現なので、謝罪 はしておいたほうがいいでしょう。 静観してれ...
同定可能性と言ったりしますが、前後の文脈から誰かある程度特定できるのであれば、名誉毀損や侮辱となり、民事刑事の責任を追及したり発信者情報開示請求が出来ることがあります。 ただどの程度特定できていればいいのかは裁判例上それほど明確ではあ...
何の開示を求めているのかよく分かりませんが、それはさておき、弁護士に詳細を説明したうえで難しいと言われたのであれば対応は不要かと。
キャンセルでいいですよ。 そんな言葉を言って来る相手と信頼関係は保てないですね。 正当な理由があります。 かりに訴えられても勝てますよ。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 その程度のコメントであれば、犯罪や違法行為に該当するということはないでしょうから、安心いただいて良いかと思います。
弁護士に内容証明を出してもらうといいでしょう。 相手は、なにもいわれないことをいいことに、つけあがっているのでしょう。 炎上の可能性よりも、あなたの人格権を守ることが優先です。 慰謝料請求をするといいでしょう。
状況整理、被害をわかりやすくまとめるといいでしょう。 そして、講師として不適格であると結論づけるといいでしょう。 退職を求める請願書と題して、あなたがたの住所、氏名を自署し、 捺印のうえ、予備校代表者に手渡し、あるいは送付するといいで...
記載されているサイトがどのようなものなのか確認したわけではありませんので、名誉毀損に当たるかどうかの判断は割愛しますが、当人に非があっても慰謝料請求等は可能です。 >ですがその人自身画像の無断転載をしたり他者に迷惑をかけている等複数...
この場合本当に訴えられ罰金等になる可能性はあるのでしょうか、、、 これは分かりません。 相手の意向次第ですから、書き込みを抹消して、後はしばらく様子を見るしかないかと思います。 文面がわかりませんが、口喧嘩でしたら、そこまでされるか...
一般的なご回答になりますが、名誉感情侵害にあたる可能性がありますし、また訴えられる可能性もあります。
会話の流れなど不明なので、一般論で恐縮ですが、転売について「一般的な議論をする。」範囲であれば削除はする必要はないかもしれません。 ただ、詐欺師、悪徳転売ヤーなど、個人の社会的評価を下げる内容の投稿、書き込みは違法になります。 必要で...
その録音録画記録次第ですが、警察での対応以外では民事上の損害賠償や差し止め訴訟も可能でしょう。 刑事と民事との両面で対処していくことになるかと思います。
ある芸能人が推しで、その芸能人について書くブログ(サイト)を作るのは犯罪ですか?(そのブログにはその芸能人の画像を使いますが、その芸能人の印象が落ちるようなことは書きません) →ブログを作成すること自体は犯罪ではありませんが、ブログ内...
これらは訴えられる可能性がどれくらいあるでしょうか? 訴えるのは自由ですから、訴えることは可能ですが、普通は訴えないでしょう。 訴えられても訴訟で十分争えるでしょう。 一般的な論評と感想の範囲であると思われます。
刑事、民事の問題は、発生しません。 あなたの意見の範囲です。 誹謗中傷表現ではありません。 心配される必要はないでしょう。
実際のやり取りを画像で拝見しないと断定出来ませんが、おそらく相談者の方に脅迫罪は成立しないでしょうね。 生命身体に危害を加える旨の告知、いわゆる「害悪の告知」がないので。 相手のやっていることもけしからんですが、脅迫罪にはならないかと...
結論として、相談の内容の行為を見る限り、民事上・刑事上ともに責任を負う可能性はないと考えます。 フォローすることのみをもって、直ちにAさんの権利(名誉権、名誉感情等)を侵害すると考えることは難しいと考えます。
第三者から開示請求をすることはできません。 本人であれば可能でしょうが、いわゆる正義マンだと思いますので無視してもらっていいのではないかと思います。
会話の流れにもよるので断言はできないのですが、 ご相談内容の部分だけ見ると今回に限っては特に問題視しなくていいかと思います。 可能性がゼロではないので念のため申し上げますと 運営や当事者の方から連絡が来た場合には内容に応じて弁護士に相...
宗教の教えを歌詞にするなという批判ですが、そもそも映画や小説などもキリスト教やギリシャ神話、北欧神話を題材としたものはたくさんあると思います。 むしろ、歌というのは文化的、歴史的、宗教的、政治的な作用、価値観というものが多分に含まれる...
明らかな誤タップなので、法的責任を負うことはありません。 また、1~2秒後に取消したのでしたら、質問者様がリツイートをしたことを被害者に知られることはないので、法的措置を執られる可能性はないと考えてよいです。
判例の立場としては、 事前承認制でなく、なんでも投稿できる掲示板の管理者は、公然陳列罪の正犯ないし従犯として処罰されうることになっています。
虚偽のツイートを見た第三者が相手方に誹謗中傷をした場合であっても、罪にはなりません。 犯罪が成立するには、その行為が何らかの犯罪の構成要件にあたることが必要ですが、自身の生死を偽るツイートを罰する条文は刑法典に存在しません。 また、質...
意見の論評に過ぎないと思われます。 事実の摘示とは違うでしょうから名誉毀損にはあたり得ないと思われます。 名誉感情侵害としても難しいでしょうから、開示請求は難しいのではないでしょうか。
弁護士に相談して、事実関係の整理をするといいでしょう。 時系列整理をしてから、弁護士に持ち込むといいでしょう。 投稿内容は保存ですね。 弁護士に見てもらって下さい。