Youtubeでゲームを馬鹿にしているチャンネルがあります!!
それにより会社の方がチャンネルを知ったことで行動を起こす、という可能性はゼロではないでしょう。
それにより会社の方がチャンネルを知ったことで行動を起こす、という可能性はゼロではないでしょう。
「掲示板とはそういったものでもあり、」 →裁判所ではあまり採用されない主張でしょう。 誹謗中傷や侮辱罪などの法律に触れた内容では無いと思います。 →名誉感情侵害に該当する可能性があり、開示される可能性はゼロではないでしょう。
ラインのやりとりなので、侮辱罪は成立しませんね。 ただし、人格権侵害にはなるので、慰謝料請求は可能でしょう。 金額は、私見では、10万円程度と思います。 相手は、弁護士を付けると、赤字になりそうですね。
このアカウントは刑事、民事またはその両方で罪に問われる可能性はありますか? →一般論として、X.における批評が、誰かの社会的評価を低下させたり侮辱をしたりするような行き過ぎた内容となっていれば、刑事として名誉毀損や侮辱、民事であれば名...
辞めた場合は訴えるとして、労働を強制することは認められません。そのような事をしてくるようであれば労働基準監督署や弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
デマを流した二日後に、公開アカウントからDMが来ており 「今は私を認識したくないと思いますが、話を聞いてほしい」と私への不満が長文で書かれていた (非公開アカウントでのデマの内容と一致) があり、そちらも画面録画で残してありますが難し...
受任通信も来ず、弁護士が動くことはあるのでしょうか、 →あります。 相手が本当に依頼してるのか、不安です。 →状況からすると依頼していない可能性が高いでしょう。1対1でのLINEでのやり取りは名誉毀損にはならないでしょう。 慰謝料...
債務不履行や侮辱等での損害賠償請求が可能かと思われます。お近くの弁護士にご相談の上どうされるか検討されると良いでしょう。
偽計業務妨害罪や、告訴であれば虚偽告訴罪が成立し得るでしょう。企んでいる段階では内心の問題のため、実際の行為がない限りは処罰の対象ではありません。
くじが当たりましたと言ってきて3000円のポイントを買えと言われたのでほっておいたら脅迫LINEが届きました。そのままにしておいて大丈夫ですか? →相手方のLINEは法律用語の使い方が誤っており意味が不明です。よくある詐欺でしょう。放...
具体的な投稿内容がどのような内容であったのかにもよります。期間としては開示請求がされている可能性がある期間ですので、不安であれば個別に弁護士に相談をされても良いでしょう。
別件で過去に削除の仮処分を受けたことが、相談者様の人格的利益の要保護性に影響することは通常考えられないので、今回の申立てに影響することはないと思います。
弁護士としては、請求可能性の低い(認められても金額もわずか)事件として、受けにくいとは思います。放っておいて、二度と相手と連絡をとらないのは一番です。
名誉毀損や業務妨害となり得る行為ですので、発信者情報開示を経て相手を特定し、損害賠償請求をすることは可能かと思われます。 費用としては弁護士毎に異なりますが、40万円前後が着手金としてかかってくる事が多いかと思われます。 成功報酬...
「誹謗中傷が認められ、損害賠償請求できる可能性が十分あると言われました、あなたの職場も携帯会社も知ってるので、民事不介入に助けられて直ぐに連絡付けれます」→これは相手の発言でしょうが、はっきり言って何言ってるかわかりません。法的にも筋...
この投稿は運営者を標的とした不法行為に当たり得るでしょうか。 →適切か不適切かはおくとして、単なる意見の範囲であって不法行為とまでは言えないように思います。
全く特定をせずに、「医者は⭕️⭕️だ!」「警察は⭕️⭕️だ!」がなにか誹謗中傷として罪に問われることはあまり考えられないように思います。
質問者様の報告された状況だけですと、誹謗中傷には該当しないと思います。弁護士に相談されたという話も眉唾です。
相手が発端でも開示請求は通りますか? →通常であれば、相手方が開示請求をすれば、相談者様に対する意見照会が行われます。相手方が都合の良い情報だけを出していたとしても、相談者様から、意見照会の回答に添付する資料として、相手方が発端であ...
この場合名誉毀損や名誉感情の侵害になりますか?また開示請求はできますか? →まず、ハンドルネームもない完全匿名掲示板において記事の投稿者に対する批評として記事が投稿されても、同定可能性がありませんから、名誉毀損にはならず、開示は認め...
これは訴えられる可能性は高いですか? →もし相手方が発信者情報開示命令や仮処分の申立てに及び、相談者様の氏名住所が明らかとなれば、相手方が相談者様を被告として訴える可能性があるでしょう。「・誰もお前を心配していない」「・こいつとこいつ...
もし仮に本当に相手が弁護士に依頼していたとして、受任通信も来ず、弁護士が動くことはあるのでしょうか →相手方が弁護士に依頼していれば、受任通知は届くでしょう。
LINEでの個別のやり取りですので、公然性がなく、名誉毀損や侮辱罪とはならないでしょう。 ただ、暴言として、民事上で不法行為として損害賠償請求がされる可能性はゼロではないと思われます。 基本的に弁護士が代理人となった場合、弁護士か...
可能性としてはゼロではありません。ただ、もし相手がまだ何も手続きに入っていないのであれば4ヶ月経過していることを考えると今から弁護士を立てて動き出すということは考えにくいです。 もし仮処分だけ行い、プロバイダの情報を把握しており、そ...
これから自分はどのような行動を取ればよいのでしょうか? →本件については、これから、相談者様のIPアドレスや、(Xにおいて電話番号等を登録していれば、)電話番号等が開示されることとなるでしょう。 今後は、相手方が、①開示されたIPを...
特定性に欠けるため,名誉毀損を主張したとしても認められる可能性は低いかと思われます。その投稿を見た人が,ご相談者様のことを言っているとわかるようなものでないと,自己の権利が侵害されたということは難しいでしょう。 面と向かって叫んでき...
「これが本当なら下品で無理」などと呟いてしまいました。この場合誹謗中傷にあたる可能性はありますか?発言はすでに削除しているのですが、本人に見られた場合開示請求されるのでしょうか? →微妙なところです。あえて拡散したと認められるのであ...
もし、Twitter(現X)が、発信者情報開示に応じれば、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。 また、相手の屋号や住所を御存じということなので、発信者情報開示を経ることなく、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。...
警察に相談して犯罪に該当しないという回答であったことからすると、相手が刑事責任を問おうと警察に相談しても取り上げてもらえないので、刑事責任を問う手続きはできないでしょう。 民事上の責任(損害賠償請求)を問う手続き(民事の裁判)をして...
相手方に債務不履行があることついての証拠がない場合、返金請求等は難しいでしょう。相手の接客態度や実際のサービス内容等について、相手が履行をしていないことの証拠が必要となります。