開示請求の対象でしょうか
今現在は意見照会書は届いていませんが、これから届くこともあるのでしょうか? →実際に意見照会書が届いている方がいるのでしたら、あなたにも届く可能性はあるでしょう。 非開示をしたいのでしたら、意見照会書の非開示内容をどのように記載するか...
今現在は意見照会書は届いていませんが、これから届くこともあるのでしょうか? →実際に意見照会書が届いている方がいるのでしたら、あなたにも届く可能性はあるでしょう。 非開示をしたいのでしたら、意見照会書の非開示内容をどのように記載するか...
問い合わせフォームなら、無視されるだけで済むでしょう。 慰謝料請求は来ないと思いますよ。 闇金からお金を借りてはいけませんよ。 その前に弁護士に相談してください。
友人は請求を考えています。この場合どうなりますか? →相手が任意に払ってこない場合、強制的に支払いをさせる法的手段は少額訴訟など裁判所を使った手続きになります。したがって、裁判外で請求をして解決しないようであれば、裁判所を利用した手続...
どのような文言かわかりませんが、あなたの名前を出していなくても、あなたのことだと わかるなら、名誉棄損になります。 弁護士から、警告書を出してもらうといいでしょう。
発信者となりすまし行為が特定できるなら、慰謝料請求できるでしょう。 発信者の住所、氏名が必要です。
1回なら犯罪にはならないでしょう。 反復するとストーカー行為と見られるので、今後は、やめたほうが いいでしょう。
名誉棄損と評価記事は、グレーゾーンなので、トラブルになりやすいですが、 もっぱら人格的攻撃や誹謗中傷を目的としたものでなく、節度を保った表現 であれば、あなたの意見として、名誉棄損にはならないでしょう。
弁護士を挟みたいのですが期限がかなり近くて焦っています 期限までに連絡しないとどうなるのでしょうか →期限を過ぎたからと言ってそれによって法的に何かありわけではありませんが、相手方としては裁判外での解決は困難と考えて裁判所を利用したツ...
どういう内容の和解をしたかによります。 弁護士同士であれば、相互に請求も裁判もしないいわゆる「清算条項」を入れた合意書を取り交わすのですが、素人同士だと口先だけで雰囲気で手打ち、ということも珍しくありません。そういう場合は訴訟されるこ...
>最後の回答については、解決済みですが、やっぱり許せないと言っております。解決したのにあとに言われたらどうなるの>でしょうか? どういう状態になったことを「解決済み」とおっしゃっているのか分かりませんが、たいていは「解決」していない...
> 受任兼請求書に預かり金として弁護士さんの口座が記載されているのはよくあることなのでしょうか? ご指摘のとおりです。
①すでにその投稿から1年経っているため開示請求等は不可能でしょうか?(誹謗中傷をした書き込みは削除されおりますが、スクリーンショットは残しております。当該アカウントからの特定はできるか) →ツイッターやアクセスプロバイダのログ保存期間...
必要ないので、慰謝料請求を、行ってください。 実家に居住してれば、そのままで、居住していなければ、〇〇方 で出せばいいでしょう。
どういうものを想定されているか分かりませんが,詐欺ではありません。相手にしないことはできないのでしょうか。こういうタイプの人種に最も効果的なのは無視することです。
1年前に削除されたアカウントですと、Twitter社側にはもはや発信者の情報は残っていないので、現在、別のアカウントで登録しているとしても、過去のアカウントの情報開示請求は難しいでしょう。
①お互いが誹謗中傷をして一方的に相手が訴えてきた(開示請求してきた)時、こちらも開示請求し返すことは可能でしょうか?可能な場合、どのタイミングでするのでしょうか? それは相手も権利侵害なら可能ですし、費用も掛かることですから、相手の...
>後日逮捕の可能性はありますか? 誹謗中傷の書き込みで逮捕される可能性は低いのではないかと思います。
脅迫文言でもあれば別ですが、犯罪にはならないので、ブロックすることになります。 相手が特定できるなら、慰謝料請求は可能です。
可能性はあります。 最近はログの保全措置だけ先にして、開示請求とその判断は後回しという対応の会社やプロバイダも多くなりました。 そうなると、請求者側も慌てていろいろやらなくてよくなるので、時間をかけることもあります。
ドコモはアクセスログ保存に任意で応じることがあるようなので、請求者側の請求時期等によっては長期間ログが保存されることがあります。 削除にあんまり期待せずに、悪いことした自覚があるのであれば、被害者の方に謝罪や賠償を行うなどの方法を検討...
数か月も経過しているのですから,事件化することはないでしょう。示談を申し入れる必要もないです。報道されれば氏名は公表されるでしょう。
「例外」の意味がわかりかねますが,自殺幇助罪の法定刑は「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」なので,執行猶予は付きます。
具体的にどのような書き込みを行ったのかが分からないので何とも言えませんが、仮にその書き込みが業務妨害に当たるとしても、必ず逮捕されるというわけではありません。 ただ、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、絶対に逮捕されないというものでもあ...
訴えることはできます。 発信者を特定し、損害賠償請求するには、弁護士費用がそれなりにかかるでしょう。 いくつか、事務所に問い合わせて、得失を考えて依頼するといいでしょう。
個人情報の開示請求なので、開示の前提として、加害者に意見照会するのが 通例です。 誹謗中傷の文言と、回答の結果をみて、開示の可否を判断するでしょう。
>夫側はそれで慰謝料はなるべくナシにしたがっていますが、教えていただいた相場250万円程はいただけますか? 場合によってはもっと減額(ナシになったり)になりますか?? このようなことをしなければ慰謝料をもっと取れたのかとも後悔していま...
ストーカーとは、特定の者に対する恋愛感情やその他の好意の感情や、その感情が満たされないことをきっかけに、 その特定の者やその家族などに対し、つきまとうことや待ち伏せ、SNS等を使った執拗な連絡をしてくること、です。 したがって、あなた...
なります。 終わります。
訴えられる可能性は0ではありません。 ただ,相手とのチャットの内容を第三者が閲覧できないのであれば,「公然性」がなく,名誉毀損や侮辱は成立しないため,仮に訴えられたとしても,相手の請求が認められることはないでしょう。
わいせつ電磁的記録頒布を疑われることがあります。 頒布=不特定又は多数の者への送信という意味ですが、1回であっても、不特定又は多数の者への送信の一環だという疑いがあるからです。 逮捕された事例もあります。