開示請求事件について

聴取報告書って何ですか?
開示請求事件、損害賠償請求事件において弁護士が書類を作ったりするのですか?

供述書を作成してもらうことが困難な場合、また、供述書を作成するまでもない
場合に、便法として、弁護士が聴取報告書を作成して裁判所に提出することが
あります。

聴取報告書って何ですか?
開示請求事件、損害賠償請求事件において弁護士が書類を作ったりするのですか?
→ご質問から直ちに一義的な回答が出るものではありませんが、ご指摘の聴取報告書は、弁護士が他人の話を聞き取った内容をまとめた報告書を指すものでしょう。開示請求事件、損害賠償請求事件において弁護士がそのような報告書を作成することはあるでしょう。

聴取報告書を裁判所に提出した後どうなるのですか?

聴取報告書を裁判所に提出した後どうなるのですか?
→裁判所の事実認定に供されるでしょう。ただ、陳述書を取得できるのであれば取得して提出するよう裁判所から言われることもあるでしょう。