X(旧Twitter)での誹謗中傷による開示請求について。
X(旧Twitter)での誹謗中傷による開示請求についてです。
一年半ほど前にXで誹謗中傷を受けました。
スクリーンショットは取っていたのですが、そのままにしてしまっていました。
誹謗中傷をしてきたアカウントは残っているのですが投稿から一年以上経っているものを開示請求するとこは難しいですか?
誹謗中傷をしてきたアカウントは残っているのですが投稿から一年以上経っているものを開示請求するとこは難しいですか?
→投稿から1年以上経過しているとのことですから、IPアドレスの発信者情報開示仮処分命令または発信者情報開示命令の申立てをしても、うまく行かない可能性が高いでしょう。
もっとも、アカウント開示について発信者情報開示命令の制度がありますから、これにより、発信者情報開示請求がうまく行く可能性があります。弁護士にご相談をお勧めいたします。
IPアドレスから辿る方法では、ログの保存期間の関係上難しくなってきてしまうかと思われます。
アカウントの登録情報が開示され、電話番号等から特定ができる可能性は別途あり得るかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
誹謗中傷の投稿が古いものでも、アカウントから開示が出来るということでしょうか?
必ず開示ができるというわけではありませんが、可能性はあるかと思われます。
誹謗中傷の投稿が古いものでも、アカウントから開示が出来るということでしょうか?
→開示できる可能性があります。Xに電話番号が登録されていれば、その電話番号を開示してもらい、特定を試みることとなるでしょう。電話番号は登録されていることが多いですが、登録されていないこともあり、その場合は、アカウント情報開示命令申立によっても、特定ができなくなるでしょう。その辺りは、やってみないと分からないところです。
ご回答くださったお二方、ありがとうございます。
とても参考になりました。