DMでの悪口で法的責任を問われる可能性は?
そもそもDMについては開示請求手続きの対象外となるため、開示が認められる可能性は低いかと思われます。
そもそもDMについては開示請求手続きの対象外となるため、開示が認められる可能性は低いかと思われます。
ケースバイケースですが、一般的な名誉権の侵害となると、50万円前後での解決となることが多いように思われます。
状況次第ですね 脅迫になるか、名誉棄損などになるか、あるいはその言動が不法行為となるか。職場ならパワハラなどもありうるでしょう。 いずれにせよ不適切な言動にはなると思います。
刑事のほうが厳格に判断されるので、まずは弁護士と出来事表を 作成するといいでしょう。 住所が不明なら、刑事を先に検討してもいいでしょう。 法テラスの評価はよくわかりません。 これで終わります。
強要罪や何か他の罪に当たりますでしょうか? →「普通謝罪する時は上下スーツで、動画の最初と最後に一礼だろ?」というコメントがなされたことが強要罪に該当するとは思われません。
私の発言は誹謗中傷などに該当しますか? →誹謗中傷は法的概念ではないため、その該当性については判断しかねます。「こんな事すればするほど自分の首を絞める事になるの分からんのかな?落選一直線。」という記事は、名誉毀損にはならないでしょう。...
事実であっても名誉権の侵害となり得ます。公共の利害に関する事実で、公益を目的としたもので、真実である場合、違法性阻却が認められるケースもありますがあまり多くはないかと思われます。
名誉感情の侵害に関しては、慰謝料として認められても10〜50万円程度の幅となり、2,30万円程度までしか認められないというケースもありえます。 他方で訴訟をやるとなると弁護士費用からすれば赤字となるリスクが高いように思われます。出勤...
プロバイダを通して請求者に連絡をとってもらい、請求者が応じてくれれば裁判外で話し合いをすることは可能です。
報告を受けスクリーンショットを抑えましたが、これは名誉毀損、誹謗中傷、個人情報漏洩等に当たりますか? →「誹謗中傷、個人情報漏洩」は法的概念ではないように存じますので、お答えしかねます。DMであれば名誉毀損にはならないでしょうが、不特...
>訴訟をしたら、相手側も弁護士をつけたのですが >相手の弁護士費用も提起した側が支払うものでしょうか? 裁判を起こした側が相手方の弁護士費用を負担するようなことはありません。
ご自身のことと特定できる形で書き込まれていれば名誉毀損や名誉感情の侵害となり得るかと思われます。実際の投稿内容について弁護士に確認をしてもらいアドバイスを受けると良いでしょう。
プロバイダから開示が拒否しているとなると、同じ内容で請求が来ているのであれば開示はされないでしょう。 次の相手の行動としては任意開示ではなく、裁判所に対して発信者情報開示請求を行い、裁判所に判断をしてもらうこととなるかと思われます。
名誉棄損にあたらないですね。 したがって、逮捕はありません。 Y氏を、誹謗中傷している内容はなく、連絡時に注意する事柄として 伝えているだけですね。
もし娘の事が尾を引いてるのならばキチンと謝罪をし、粘着行為をやめて欲しいとお願いしたいですが、謝る事で罪を認め損害賠償など発生する事になるでしょうか。 →なる可能性がありますが、それより、こういった相手方に対し謝罪する行為は、相手方を...
どの程度の時間がかかるのかについての回答は困難です。ちなみに,警察は開示請求という形ではなく,捜査関係事項照会及び裁判所の令状に基づく差押えという形で情報を入手します。
>私が送った証拠は誘導されて自白させられた事しかないのに、弁護士照会を使って住所を知られることは怖いと思いました。 >作り話でいくらでも弁護士照会をされて気がしてしまいます。 > >この弁護士の対応は問題ないのでしょうか? 誘導され...
アカウントの乗っ取りについては、乗っ取られて投稿されたものについて開示請求を行えば、投稿した時に接続していたプロバイダから投稿者を特定することとなるため、ご自身が何もやっておらず、乗っ取りをされただけであれば責任は負わないでしょう。
逆にバカという言葉を言う方が侮辱罪にあたり、違法をしてると思うのですが、どのように対処したらいいでしょうか。また、警察から電話はきますでしょうか。 →警察から電話が来る可能性はゼロではありませんが、「訴える」といってもそれなりに労力...
そのときうっかり「イカれた言い訳やな」と言ってしまったのですが、これは侮辱罪にあたりますか? →その発言のみであることを前提として、相手方が匿名一般人であればそもそも侮辱罪に該当し難く、また、人格ではなく行為に対する非難と読めることか...
アカウント名での言い合いを行った後 アカウント名を自分の本名と思われる名前に変えて「誹謗中傷」されたとして開示請求の対象になるでしょうか? →相手方が、本名に変えた時期を相談者様による記事投稿前であると偽って開示請求した場合、裁判官...
創作物に登場する架空の人格に対しては名誉毀損や侮辱は成立しません。投稿内容が作品の著作権者(作者)や制作・出版会社に対する名誉毀損や業務妨害に当たる余地はありますが、ご質問のケースだとその可能性は低いものと思われます。
マシュマロの場合個人間のやり取りとなるため、公然性が認められず、開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
結論からいえばあります。SNSにおける誹謗中傷事案でアカウントに登録されている電話番号の開示請求を行った場合などでは,コンテンツプロバイダからの開示通知(メール)などは届いても経由プロバイダの意見照会書の郵送はありません。
親やきょうだいに損害賠償義務はありませんので,送付された住所には本人は居住していないこと,現在は家族も所在を把握しておらず連絡も取れないこと(具体的に所在不明となった時機も併せて)を,相手方弁護士へ手紙等で連絡した方がよいと思われます。
公開もされていないのであればそれ自体を理由として相手から何か請求をされたり、刑事責任を追及されるということはないでしょう。
開示請求をやる上では問題となる投稿のURLがわかる形でのスクリーンショット等による証拠が必要です。 相手が特定できれば、裁判外の交渉の中で慰謝料請求や口外禁止、接触禁止等を条件として合意書を交わし就活するというところを目指して交渉を...
> 不安なのでお聞きしたいのですが、もし削除された後開示請求をされてしまったらこちらが証拠を消したため不利になると言ったことはありますでしょうか。 実務感覚としては、削除するのはむしろ当然という流れになることが多いように思います。 ...
ハンドルネームを宛名としたものである場合、現実の中の人の名誉や名誉感情が侵害されたとまで言えないケースが多く、刑事事件とて刑事責任を追及することはハードルが高いように思われます。 民事での慰謝料請求についてであれば、発信者情報開示の...
お書きのとおり,DMは発信者情報開示請求の対象外ですので,貴殿がDM送信しかしていないのであれば開示請求の対象になる余地はありません。