名誉毀損、誹謗中傷、個人情報漏洩の罪に値するか
元交際相手がSNSで、私の彼氏と勘違いして相互フォローである方(SNS上の名前以外の事はお互い知りません)に「二股かけられてますよ」「〇〇(本名)に聞いてみて」と公開アカウントでメッセージを送っていました。
その他私の撮った写真や実名、誕生日を使ってわたしに成りすましたアカウントを作り彼氏と勘違いしたアカウントにフォロー申請を出したりしていました。
報告を受けスクリーンショットを抑えましたが、これは名誉毀損、誹謗中傷、個人情報漏洩等に当たりますか?
SNSで元交際相手から半年にわたり粘着されていたので一旦アカウントを消し、周りからの助言で復活させたすぐ後にこの様な書き込みをしていたようです。
私が本格的に復活をさせた後は、メッセージもアカウントも消されてしまいました。
自分の立場が怖くなったのか、送球に引っ越しするとような書き込みをし、逃亡を企んでいるようです。
この元交際相手に何かしらの罰を与える事は出来ますか?
報告を受けスクリーンショットを抑えましたが、これは名誉毀損、誹謗中傷、個人情報漏洩等に当たりますか?
→「誹謗中傷、個人情報漏洩」は法的概念ではないように存じますので、お答えしかねます。DMであれば名誉毀損にはならないでしょうが、不特定又は多数人が閲覧できる形で投稿されたものであれば名誉毀損となる可能性があるでしょう。また、DMであっても、公開のものであっても、プライバシー権侵害となる可能性があるでしょう。
この元交際相手に何かしらの罰を与える事は出来ますか?
→損害賠償請求したいとのことであれば、相手方に対しその旨連絡したり訴訟提起したりすることが考えられるでしょう。相手方に刑罰を与えたい場合、相手方の行為が犯罪となるか否か弁護士にご相談になった上、警察にご相談いただくこととなるでしょう。