誹謗中傷の開示請求に伴う費用負担の実情とは?
開示に要する弁護士費用(開示費用)についても請求することが一般的であり,少なくともここ3~4年の判決では,開示費用を損害として全く認めないとする裁判例はほぼないと思います。 ただ,近年の裁判例では開示費用全額を損害として認容した判決も...
開示に要する弁護士費用(開示費用)についても請求することが一般的であり,少なくともここ3~4年の判決では,開示費用を損害として全く認めないとする裁判例はほぼないと思います。 ただ,近年の裁判例では開示費用全額を損害として認容した判決も...
直接の接触をしたくないのであれば、弁護士に依頼してやり取りはすべて弁護士を通す等の方法も考えられるところですので、お近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談されてみてください。 また、約定通りに返済等行っているにもかかわらず、返済と関...
証拠が揃っていれば慰謝料請求の可能性はありますが、数十万円の赤字になります。 やりとり内にどうしても見られたくないものがない限り、基本的におすすめしません。
開示請求されることはありますか? →あり得るでしょう。仮に開示請求された場合、相談者様のところに意見照会書が届く可能性が高いですので、届いた場合は、それを弁護士に見せてご相談ください。
されることはありますし、実際に開示請求を行なったこともあります。 とはいえ、仮に侮辱等に該当して開示請求ができる投稿であっても、だからといって開示請求をされる可能性は高くありません。 このため、特に心配せずに開示がされてから対処すれば...
名誉感情の侵害となる可能性はあり得ますが、開示請求にも相当程度の費用がかかることからすれば、実際に行動に移す可能性は高くないように思われます。
アカウント自体を削除している場合は、1ヶ月程度で情報が消えてしまう場合もあるため急がれた方が良いでしょう。 個別に弁護士にご相談ください。
ご記載の内容であれば、権利侵害性が認められる可能性は低いと思われますので、開示請求が認められる可能性も同様に低いかと思われます。
ご記載の内容からすると同定可能性に欠けるように思われますので、開示請求が認められる可能性は低いように思われます。また、ご記載の事情からすると刑事事件に発展する可能性も低いように思われます。 仮に裁判所や弁護士、プロバイダ等から書面が...
依頼者がどのように説明をするか次第かと思われます。 また、上記の通り双方のやりとりが確認されるかはケースバイケースです。 相手のコメントについて開示を求めるのであれば、弁護士は個別に相談をされると良いかと思われます。
現時点で終了したとしても名誉毀損には該当しませんし、今後具体的な名前を通報したとしても、名誉毀損には該当しません。
投稿内容を見ないと断定はできませんが、芸能事務所側が実際に開示手続を取れば比較的開示が認められやすい事案だと思います。
民事上の請求であれば可能です。ただ、IPアドレスについてはログの保存期間の問題から3年前のものとなると特定が難しいケースが多いです。 アカウントの登録情報については、電話番号やメールアドレス等の開示がなされる可能性はあるでしょう。
①名誉感情の侵害となる可能性は低いように思われます。 ②投稿内容次第と依頼者の意向次第です。権利侵害が認められる可能性の高いものから開示請求を行うことが多いですが、可能性が低くとも開示請求の対象とすることも依頼者の意向次第ではあるで...
本件に関して、 ①名誉権侵害に該当することはなく、人格を否定したり表現が過激過ぎるものでもないため、名誉感情侵害にも該当しないでしょう。このため権利侵害が明白とは言えず、開示請求は認められません。 他方でコラージュ画像の内容が不明なた...
第三者とは、不特定または多数の者という意味ではあるので、もめたことを知っている者も含まれるかなと思います。とはいえ、テレビドラマへの感想ということであれば、あくまでテレビドラマへの感想ということになろうかと思います。
1ヶ月というのはかなり短期間に感じるのですが、書き込みからどのくらいまでに手続きすれば間に合うものなのでしょうか? →掲示板の、通信ログ保存期間によります。保存期間が1ヶ月の掲示板であれば、どんなに遅くとも、書き込みから1週間以内には...
自分は生活保護なので弁護士をつけるとしたら法テラス経由になると思いますが、加害者側なのでつく可能性が低いと思います せめて意見照会書の返し方だけでも弁護士をつけると言うのはできないのでしょうか? 法テラスに相談は少なくとも行けるでし...
仮に当時の権利侵害となる投稿について証拠を保全している人物がいるとすれば、アカウントの登録情報に開示を求めることで電話番号等から特定に当たる可能性もあるかと思われます。
Instagramの一対一のDMということなので、万が一開示請求がされたとしても、それが認められることはあり得ません。
インターネット上で誹謗中傷を受けた際の開示請求のような制度があるわけではありませんので費用をかけたとしても開示を受けられない可能性がありますが、弁護士に依頼する場合、開示請求のみの依頼は難しく、一連のトラブルの解決を依頼する必要がある...
対象者の氏名を伏せていたとしても,そのアカウントの他の投稿を含めると,具体的に誰であるかはわからなくても投稿者との関係性(元交際相手など)が推認できる投稿はしばしばあります。そのような投稿について,対象者に対する受忍限度を超える人格攻...
貴殿のいう「実名は書かれてないですが第三者から見ても私とわかる内容の悪口、誹謗中傷」というのが,専門家の目から見てもそのように評価できるのか,そして発信者情報開示請求が可能であるのかといった検討が必要になるでしょう。弁護士へ直接相談す...
そのアカウントの保有者が誰であるのかが明らかで,その情報を確実に知っているのであれば,発信者情報開示請求は必要ない事案もあります。一方,相手方に「知らない」「自分ではない」としらを切られる可能性がある場合は,念のためという意味でも発信...
本人(A子さん)がアカウントを削除したとしても,本人による発信者情報開示請求ができなくなるということはありません。 なお,本件で発信者情報開示請求が認められるかどうかは別の問題ですが,普通は,この種の事案で開示請求はしてこないと思われ...
本件のように、継続的かつ執拗に相手方から「バカ娘」「バカ親子」「死んだのか」などの暴言を浴びせられ、そのうえ金銭を要求されている場合、民事で違法性を検討する余地が十分にあります。 民事上の責任としては、不法行為に基づく損害賠償請求(...
10年前のものとなるとラグの保存期間の関係から、今後開示請求をされるという可能性は低いように思われます。 ただ、同種の投稿を今後された場合、10年前とは状況が異なるため、開示請求、慰謝料請求へと発展するリスクもあり得ますので、投稿の...
不適切なコメントではあるかと思われますが、権利侵害とまではならず、個人の意見や感想にとどまるものとように思われます。 民事上や刑事上での責任を追及される可能性は低いでしょう。
具体的な投稿内容次第です。実際に住所や名前等を載せているということであればプライバシー権の侵害となるため、それらを理由に開示請求が認められる可能性はあります。 また、投稿内容が誹謗中傷として名誉感情の侵害や名誉権の侵害となるようであ...
①snsの媒体にもよりますが3ヶ月前後といったところでしょう。 ②投稿をした際に使用した回線の契約者の情報が開示されるのみですので、その契約者の住所へと書面が送付されます。 ③職場への連絡は基本的にされないでしょう。弁護士が立って...