10年前のYouTubeの誹謗中傷について

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【お答えいただけたら幸いです】 10年前YouTubeで、 某有名タレントが歌を出したのですが、 その歌がほかの有名な歌手さんの歌丸パクりで有名になりとても炎上してて、わたしはそのパクられた方の歌手さんのファンだったのであまりに頭にきて、コメントに、色々批判のコメントと共に最後『死ね』も付け加えてしまいました。 たしかそういうコメントしたなと最近気づいて、ひさしぶりにその動画を観に行ったら動画が消されてました。 最近、開示請求が話題になりみんなも口に出して言ってるので不安になってます。 また結婚もしたので、いつ、いついつ開示請求されるのかと不安で眠れないです。 わたしはこれから開示請求されるのでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 10年前のものとなるとラグの保存期間の関係から、今後開示請求をされるという可能性は低いように思われます。 ただ、同種の投稿を今後された場合、10年前とは状況が異なるため、開示請求、慰謝料請求へと発展するリスクもあり得ますので、投稿の際には内容をしっかりと確認し慎重にされると良いでしょう。
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  • 一般にインターネット上に「死ね」と書き込んだ場合、名誉感情侵害であるとして不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求の対象となり得ます。 とはいえ、現実に開示請求を経て責任追及されるためには、①書き込みを行った事実が証拠として残されていること、②権利者(今回であれば批判を受けたタレント本人や所属事務所など)がプロバイダ責任制限法に基づき情報開示請求を行うこと、③さらに時効や期間制限内に民事訴訟を提起すること、といった段階を踏む必要があります。 本件では動画がすでに削除されていることから、書き込み自体のログが現存しているかも不明です。ただ、YouTube運営側が該当ログを長期間保管している可能性は低く、仮に保管されていたとしても、投稿時の利用者情報をもとに権利者が開示請求をするには手間や費用もかかります。10年が経過した今、実際に開示請求が行われる可能性はほとんどないでしょう。 結論として、現時点で開示請求を受ける可能性は低いと思われますが、ネット上の書き込みは相手に精神的苦痛を与える場合もあること、また法的リスクを完全に排除はできないことから、今後は書き込み内容に十分注意しつつ、万一通知や連絡があった場合には速やかに弁護士等の専門家に相談するのが望ましいでしょう。
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この投稿は、2025年2月27日時点の情報です。
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