誹謗中傷、開示請求の後
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 絶対に無いとは言い切れませんが、問題の解決になる行為ではありませんし、表現内容によっては法的な責任が発生する可能性もあるため、通常そういう行為に及ぶことは選択しないかと思います。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 絶対に無いとは言い切れませんが、問題の解決になる行為ではありませんし、表現内容によっては法的な責任が発生する可能性もあるため、通常そういう行為に及ぶことは選択しないかと思います。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 直ちに訴訟になるという訳ではありません。 開示請求の後、こちらが話し合いでの解決を希望し、相手方がそれに応じて条件が折り合えば、話し合いで終わることもあるでしょう。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方特定の手続はございますが、発信者情報開示の手続をする必要があります。 まずはIPアドレスの開示請求をし、その後、プロバイダに住所などの情報開示を求めますが、法的手続が必要になります。 ...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 最後に謝罪をしたとありますが、ご自身の書き込みと認めて謝罪したのでしょうか。 かなり時間も経過しておりますので、開示請求自体ができない可能性もあります。 また訴訟や刑事事件化も同様に、時間...
何も心配することはないでしょう。 関知しないほうがいいでしょう。 今後は公開の場で人の評価を下げるような話はしないように しましょう。
弁護士に依頼して、直ちに誹謗中傷を止めるよう内容証明郵便で警告書を出してもらってはいかがでしょうか。 「もし止めない場合は法的手段に移行します」と書かれていれば、それなりの威嚇力にはなるでしょう。
第三者の目に触れなければ名誉棄損にはなりませんよ。
雇用か委託かは、実体で判断しますね。 報酬の基準は時間か結果か、源泉徴収されてるかどうか、 勤務時間の拘束の有無、指揮命令の拘束力、残業がつくか 、などで判断するでしょう。
威力業務妨害あるいは、迷惑防止条例に違反するから、 警察に相談した方がいいでしょう。 名誉棄損もありますね。
はじめまして。ご相談拝見致しました。 無断で携帯電話番号を掲載したのであればプライバシーの侵害で慰謝料を請求される可能性が高いです。携帯番号以外にも相手を誹謗中傷していたのであれば名誉毀損になる可能性もあります。掲載内容を覚えていない...
彼に対する返済の要求については、「知らない」とか「お店で使ったお金については返済を求められる理由はない」とか言われてしまうことも予想されます。訴訟に発展すれば、彼とのLINEのやり取りや、その他の証拠も見ながら、貸し借りの関係と言える...
相手方と直接のやり取りは精神的に相当な負担がかかりますので、代理人弁護士を間に入れることで、交渉を代行してもらうのが最善の策であると考えます。 金銭的な面で折り合いがつかない場合は、支払うべき額を決めるための民事調停を申し立てて、第三...
証拠があるので、内容次第では動くと思いますよ。
脅迫罪が成立してますね。 ひとつは、警察相談、今後の安全対策も含めてですね。 ひとつは、弁護士相談、離婚その他ですね。
まずはご自身でできる限りの削除依頼をすることです。 このような件の被害者は、発信者の特定を警察や弁護士に依頼して、慰謝料請求をすることがあります。 しかし、加害者が学生であることが分かれば、おそらく教育的指導を優先させる観点から、慰...
婚約破棄で慰謝料請求するのは可能でしょう。 経緯を整理して弁護士に見てもらうといいでしょう。 外国人は帰国したら、やりようがなくなることは 心しておいたほうがいいでしょう。
示談はしたほうがいいでしょう。 そのために必要なら弁護士に頼むといいでしょう。 検事の取り調べはあります。 略式起訴で罰金ではないでしょうかね。
あえて言えば、赤字覚悟でやるかどうかです。 弁護士に依頼し、相手方を特定して慰謝料を求めるための発信者開示をするには、事務所ごとに費用が異なりますが数十万円程度かかることが想定されます。 わが国の裁判所が認める慰謝料の額は雀の涙で...
ご相談の内容では告訴も可能と思います。もっとも受理されるかどうかは別問題です。 現実的な解決方法として、最寄りの代理人弁護士を依頼して先方への対応を弁護士に委ねることをお勧めします。
名誉毀損というのは、その人の社会的評価を損ねるような事実を具体的に示した言動を不特定または多数に分かるような形で行うことをいいます。 私はトゥイッターの質問箱がどのようなものなのか存じ上げないので、確かなことは申せませんが、その質問箱...
相手が特定しているなら、慰謝料請求と誓約書の送付を 要求するといいでしょう。 弁護士に依頼するのがベターでしょうが、ご自分でされ ても問題はありませんね。
裁判所の認容額は、まだまだ低い水準ですね。 10~50くらいでしょう。 したがって、100万円を請求額にするといいでしょう。 どんなに執拗に名誉棄損行為がなされ、そのために精神的 に疲弊し、事実調査に要した時間など労力がかかったこと ...
名誉棄損になりそうですね。 刑事で。 警察に相談されるといいでしょう。 また、 民事は、慰謝料請求できそうですね。
なりすまし被害に遭った方について、その方の仕事や信用に影響が出るようなことを書いていた場合は、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあるでしょう。名誉を毀損する書き込みをしていれば名誉毀損罪です。 また民事の責任として、肖像権の侵害などを...
加害者に対しては誹謗中傷の中止を求める内容の、学校長に対しては誹謗中傷をさせないよう生徒指導を求める内容の、内容証明郵便を送りつけ、自覚を促すことが考えられます。 そのためにも、誰がいつどのような誹謗中傷をしたか、なるべく具体的に事実...
4年経過している場合、アクセスログが残っておらず、書き込みをした人を特定することが困難だと思います。したがって、損害賠償請求も困難です。
大変お困りだとおもいますのでお答えします, >>このメッセージは法にふれますか? 内容見ないと一概には言えませんが、今後は気をつけられらのが良いとおもいます。
侮辱罪が成立する可能性はありますね。 芋臭い、という表現がね。 しかし、表立って活動する人には、評価や中傷はつきもの ですから、よほどひどい内容でなければ、訴えられること はないでしょう。 この表現も、悪質とは、言えないので、悔しくて...
書き込みの内容次第ですが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害として慰謝料の請求をすることは可能です。 その前提として書き込みをした人を特定する必要があります。その手続きとして発信者情報開示請求をすることになります。どのような書き込み...
名誉毀損罪の公訴時効は3年です。なので原則的な考え方では,投稿してから3年で時効ということになるでしょう。ただし,インターネット上の名誉毀損は,半永久的にその名誉毀損表現が残り,かつ誰でも容易にアクセスできるという特殊性があ流ので,こ...