誹謗中傷、開示請求の後
開示請求の後被害者が加害者の名前が分かった時に被害者自身の友達やグループLINEなどに加害者の名前を言いふらしたりばらまくという行為はあり得るのでしょうか?
初めまして。
ご相談内容を拝見しました。
絶対に無いとは言い切れませんが、問題の解決になる行為ではありませんし、表現内容によっては法的な責任が発生する可能性もあるため、通常そういう行為に及ぶことは選択しないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
相談させていただきたいです
メッセージありがとうございます。
さらなる相談をご要望の場合には、当職までメールでお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。