児童ポルノ 捜査対象になるか。逮捕されるか。
いまの捜査実務では、単純所持罪で逮捕されることはありません。 捜査の端緒について、いろいろあるので、なんともいえません。
いまの捜査実務では、単純所持罪で逮捕されることはありません。 捜査の端緒について、いろいろあるので、なんともいえません。
サイト側に捜査が入れば、ダウンロードにも捜査が及ぶ危険が出てきます。 いまの捜査実務では 単純所持罪には逮捕はないこと 削除しておけば刑事処分がないこと 削除しても捜索差押を受けることがあること になっています。
放置するとサイト側の管理責任(共謀とか幇助とか)を問われることがあるので、削除して警察に通報して責任を逃れようとする管理者がいます。 管理者に口止めをしても、陳列した刑事責任は消えませんので、 なにか対応するとすれば、弁護士に相談...
直接弁護士に相談した内容を、掲示板で再現するのは面倒なので、コメントしにくいですね。 相談料を払ったのであれば、弁護士にも調べて回答する責任があるので、納得いくまで相談されればどうでしょうか。 一般論ですが、児童ポルノについては...
相手方については児童買春、児童ポルノ法違反(製造)、脅迫罪、強要罪等が成立する可能性があります。 迷わず警察に相談しましょう。 上の先生の回答の通り、初犯であっても実刑になる可能性がかなりありますし、警察に行けばあなたの連絡先や撮影し...
セクシー系を見ていたら、たまたま児童ポルノと思わしき写真があり、その時は何も考えずに保存してしまいました。 というのは、真実児童であれは、単純所持罪になる恐れがあります。 いまの捜査実務では、削除しておけば刑事処分になることはあり...
>近所に初回相談無料と書いてある所は本当に無料なのでしょうか? 無料だと思いますが,お電話やメールで相談の予約を取る際に,念のため確認されると確実です。 >そこには未成年1人で相談を受けてもらえるのでしょうか。 弁護士次第です。 相...
児童ポルノ公然陳列罪は、最高懲役5年の罪ですので、逮捕されることはよくあります。 2回目で逮捕された人もいますが、質問者については情報不足でなんともいえません。 取調は要領が良ければのべ10時間くらいで終わると思います。
現象がよくわかりませんが、アップロードした画像について、不特定又は多数の者からみて、結局児童ポルノとして認識できないのであれば、児童ポルノ公然陳列罪にはなりません。
自首すれば処分は軽減されるでしょうが、罰金ではなく保護処分になるので、家庭裁判所の調査があります。 少年事件に詳しい弁護士に直接相談してください。
高校生の子とビデオ通話をし、裸の画面をスクショしました。 という行為は、罪名としては、青少年条例違反(わいせつ行為)や児童ポルノ製造罪・所持罪を疑われる行為です。製造罪と青少年条例違反については逮捕事例があります。 刑事処分として...
Twitterを経由して児童ポルノの動画を受信しました。 という時点で、単純所持罪が既遂になっています。削除するまでが所持罪です。アプリで受信していても端末に記録されているのであれば同じです。 捜査実務としては、削除されていれば刑事...
わいせつ電磁的記録頒布罪・有償頒布目的所持罪 児童ポルノ提供罪・提供目的所持罪 に当たる行為です。児童自身の場合も犯罪が成立するとされ、補導・検挙され、逮捕されることもあります。 児童が被害者なのに犯罪少年として扱われるのはおかし...
児童ポルノと思われる動画をダウンロードしてしまいました。 ということだと、単純所持罪は既遂なので、捜索差押も含めて捜査を受けるのはやむをえないところです。自宅だけでなく実家や勤務先に捜索されたケースもあります。 しかも弁護士に相談な...
陰部画像を送信したというのを前提にすると わいせつ電磁的記録頒布罪 18歳未満であれば、児童ポルノ提供罪 が疑われる行為です。 詳しく聞かないと罪名は特定できません。 逮捕されるかどうかはわからないですが、警察に知られれ...
破棄しておけば、罰金や懲役になることはありません。 単純所持罪単体で逮捕されることはありません。
そういう画像を公表するのが犯罪になっているので、 わいせつ性・児童ポルノ性については、弁護士に画像を見せて判断してもらってください。
児童ポルノ単純所持罪の疑いがあります。 警察の方針として逮捕はされません。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であ...
下着の児童にポースを撮らせて撮影して、それが前記の児童ポルノに該当すると、提供目的がなくても、児童ポルノ製造罪(7条4項)になってしまいます。
児童ポルノ単純所持罪の被疑者自身が児童ポルノを削除して端末を処分するのは証拠隠滅罪には問われません。
私の胸部を送らなければこの合成写真をツイッターで学校名を出して拡散すると脅されました。 というのは、脅迫罪・強要未遂罪・強制わいせつ未遂罪の被害になります。青少年条例違反(児童ポルノ要求罪)の疑いもあります 送信元の特定というのは、...
児童ポルノであれば、児童ポルノ製造罪が疑われるでしょうし 一連のやりとりを青少年条例違反(わいせつ行為)と評価されることもあるでしょう。 画像の児童ポルノ性については、弁護士にスケッチ等で説明して判断してもらってください。
胸部の下着姿の写真で、隠部や上半身裸の部分などは見ていません。 というのが児童ポルノに該当する場合は、製造罪で検挙される危険があります。送らせる製造罪で逮捕される人はいます。 児童ポルノ該当性については、弁護士に画像を見せてコメント...
無いことの証明というのは難しいですが、 ① 捜索を受けた時に警察が画像を発見できない。 ② 弁護士に相談した上で、ダウンロードから削除に至る説明をしておく くらいでしょう。
疑われる罪名としては わいせつ電磁的記録頒布罪 相手方が18歳未満のときは 児童ポルノ製造 児童ポルノ所持 青少年条例違反(わいせつ行為)~青少年と知らなくても処罰される が考えられます。 逮捕の危険の高低はわかりませんが...
一般論ですが、 アプリ側に捜査が入って、ログが押収されれば、ダウンロード者が捜索されうる状態になります。 削除したことは、警察にはわからないので、捜索押収を防ぐ効果はありません。
要求した側は、 地方条例に児童ポルノ要求罪がある場合にはその罪もありうるし 送ってもらった場合には、児童ポルノ製造罪もありえます。 送った側は 児童ポルノ提供罪とか提供目的製造罪がありえます 結局誰のどの罪になるかは、警察...
児童ポルノ単純所持罪で逮捕されることはありません。 削除しておけば 刑事処分・保護処分にはなりません。 捜索を受けることはあります
一般論として、児童ポルノを警察に見つけられられなければ、取調は簡単に終わり、保護処分もありませんので学校にも連絡はないと思います。 個別事情に応じた回答については、保護者を通じて、弁護士に相談してください
モザイク無しの一物の動画 というのは、 18歳未満であれば、児童ポルノ提供罪 年齢関係なく、わいせつ電磁的記録頒布罪 の疑いがある行為です 相手方が警察に連絡すれば、捜査されると思われます。 行為者が少年であれば、警察→家...