児童ポルノの単純所持に当たりますか?
1ヶ月ほど前動画シェアというアプリで
動画をダウンロードしたのですが、
その中に児童ポルノと思われるものが混ざってしまっていました。
まさか入っているとは思わず、
その場で全て消去しアプリもアンインストールしたのですがこの場合も単純所持となってしまうのでしょうか…
ダウンロードした時点で所持状態になります。
間違ってDLしたとか、性的好奇心を満たす目的が無かったという弁解が有効だと思います。
削除すれば刑事処分にはなりませんが、サイト側が捜査を受けたときには捜索を受ける危険があります。
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
奥村先生、ありがとうございます。
削除すれば刑事処分にならないとの事ですが
この削除を証明する方法などありますでしょうか?
無いことの証明というのは難しいですが、
① 捜索を受けた時に警察が画像を発見できない。
② 弁護士に相談した上で、ダウンロードから削除に至る説明をしておく
くらいでしょう。
画像が発見できないようにするには
やはり、物理的に破壊してしまうのが1番でしょうか。