児童ポルノ公然陳列について

3ヶ月程前、wayback machineで間違えて児童ポルノ(Twitterの動画)と思われる動画をアーカイブ(誰でも閲覧できるようにすること)してしまいました。ただ、私がアーカイブしたものでは直接動画を見ることができません(黒い画面のまま)。これは警察の捜査対象になるのでしょうか。本当に反省しております。

これは警察の捜査対象になるのでしょうかではなく、児童ポルノ公然陳列罪に該当するのでしょうか。です。

現象がよくわかりませんが、アップロードした画像について、不特定又は多数の者からみて、結局児童ポルノとして認識できないのであれば、児童ポルノ公然陳列罪にはなりません。

奥村弁護士ご回答ありがとうございます。
おそらく元の動画が既に削除されていたため黒い画面のままなのだと思います。
しかし、他の人が一年前程にアーカイブした同じ動画は見ることができます。この場合は私も同罪になるのでしょうか。
また、先日削除依頼をしたところ削除されていました。他に私がするべきことはあるのでしょうか?長々とすみません。

他の人が一年前程にアーカイブした同じ動画は見ることができます。
という場合は、その他人が犯人になります。
 疑われると思うのであれば、その旨警察に相談しておくくらいでしょうか。

奥村弁護士ご回答ありがとうございます。
少し安心しました。
これからは軽率な行動を慎んで生活していきたいと思います。