至急よろしくお願い致します。

先日娘(17)がツイッター上で
自分のわいせつな動画を売買していました。
既に何人かに動画を売っていたようです。
顔出し等自分の身元がバレるようなことは本人曰くしていないようですがそれらの動画を悪用されることが心配です。
またこのことを警察に相談して娘が捕まることはあるのでしょうか。
回答よろしくおねがいします。

わいせつ電磁的記録頒布罪・有償頒布目的所持罪
 児童ポルノ提供罪・提供目的所持罪
に当たる行為です。児童自身の場合も犯罪が成立するとされ、補導・検挙され、逮捕されることもあります。
 児童が被害者なのに犯罪少年として扱われるのはおかしいという点ははっきり主張してください。
 家庭裁判所の保護手続になりますので、少年法に詳しい弁護士に至急相談してください。