児童ポルノ法の判断基準について

弁護士の先生方にお聞きしたいことがあります。
当方フリーカメラマンをやっているんですが、17歳の高校生から下着撮影の依頼が来ました。
ただし、着エロのような性的な目で見られるような撮影ではなく、あくまでおしゃれに可愛く見えるような撮影する予定でいます。
それでも、18歳未満の高校生の場合、下着撮影は児童ポルノ法違反に該当するのでしょうか?
よろしくお願いします。

児童の下着姿については
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
という児童ポルノ該当性が問題になります。

結局、画像の現物による判断になりますので
事前の回答は難しいですね。

奥村弁護士 様
早々の回答、ありがとうございました。
画像の現物による判断という事は、その画像がどこにも出回らなければ確認のしようがなく、児童ポルノ法違反にも該当しない(該当することができない)ということになる。という認識でよろしいのでしょうか?
あくまで、どこにも出回らないということが前提です。
よろしくお願いします。

下着の児童にポースを撮らせて撮影して、それが前記の児童ポルノに該当すると、提供目的がなくても、児童ポルノ製造罪(7条4項)になってしまいます。

奥村弁護士 様
再度の回答、ありがとうございました。
という事は、撮影すること自体が児童ポルノ製造罪に該当する。と。
やはり、18歳未満であれば、下着撮影はしない方がいいという事ですね。
水着は良くて、下着はダメ。という基準に疑問があることも事実ですが、現状の法律でそのように決まっているのであれば、従うほかないですね。