児童ポルノをダウンロードしてしまった端末を売却処分するのは証拠隠滅等になりますか?

以前児童ポルノをダウンロードしてしまった事のあるスマホを、完全に初期化した後にフリマアプリで売るという行為は証拠隠滅などになってしまうのでしょうか?

児童ポルノ単純所持罪の被疑者自身が児童ポルノを削除して端末を処分するのは証拠隠滅罪には問われません。

そうなんですか!
ただ、もしダウンロードしてしまった件で警察が来た時に何か言われたりしないでしょうか……

警察が捜索差押に来たときは
「完全に初期化した後にフリマアプリで売るという行為」という説明をすぐには信じてもらえないと思いますが、
そう説明するしかないでしょう。

初期化の様子や販売後の画面を録画するなどした方が良いですよね。
大変参考になりました。ありがとうございます。