年齢を偽られていても児童ポルノ禁止法違反になるのか?
当方26歳男です。
サイトで知り合った19歳の女性に「自慰の動画を見せてほしい」と言われ、私が「あなたも自慰の動画を送るなら送ります」と言って、お互いに交換し合いました。(しかしその後、お金が欲しいなどの要求をされたためすぐブロック、動画も削除しました。)
この際、相手がもし年齢を偽っていて18歳未満だった場合は、逮捕や書類送検等されてしまうのでしょうか。
19歳だと言われてすっかり信じてしまったのですが、金銭を要求してきた辺りから怪しくなってきて、もしかしたら年齢も偽っているのかも?と不安になり相談させていただいた次第です。
ご回答よろしくお願い致します。
追記です。
送った動画はお互いにモザイク加工せず性器を映したものでした。
この場合、年齢に関わらずわいせつ物頒布等の罪に問われてしまうのでしょうか?
疑われる罪名としては
わいせつ電磁的記録頒布罪
相手方が18歳未満のときは
児童ポルノ製造
児童ポルノ所持
青少年条例違反(わいせつ行為)~青少年と知らなくても処罰される
が考えられます。
逮捕の危険の高低はわかりませんが、わいせつ頒布、児童ポルノ製造、青少年条例違反は逮捕されることがある罪名です。
弁護士に相談して、事実関係を説明して、罪名と逮捕危険を見極めてもらってください。