掲示板に無修正動画のurlを書き込んでしまいました
URLをそのまま書き込んだり、リンクを張ったりすると、わいせつ電磁的記録公然陳列罪を疑われて捜査を受けることがあります。逮捕されるかどうかはわかりませんが逮捕される人がいる罪名です。
URLをそのまま書き込んだり、リンクを張ったりすると、わいせつ電磁的記録公然陳列罪を疑われて捜査を受けることがあります。逮捕されるかどうかはわかりませんが逮捕される人がいる罪名です。
画像が児童ポルノであれば、警察にバレると 青少年条例違反(要求行為) 児童ポルノ製造罪 などで検挙される可能性があります。逮捕されることがある罪名です。
追加でのご質問ありがとうございます。お答えします。 Twitterに投稿されている画像の全てを警察が把握しているわけではありませんから、そうした投稿をしても警察に検挙されないケースはあります。 たとえば投降後短時間で削除し、誰からも...
児童ポルノとは、次のいずれかに当たるものとされています。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮さ...
製造罪とか所持罪とかが考えられますが、製造罪については逮捕されることがあります。 製造罪については、自首として受理されれば逮捕されないでしょうが、出頭したものの自首としては受理されず、後日逮捕され、公判で自首の主張をしたのに、自首と...
18歳未満から陰部画像を送信してもらう行為については ① 児童ポルノ製造罪 18歳未満と認識していることが必要 ② 青少年条例違反(わいせつ行為) 18歳未満と認識していなくても成立するという地域がある ③ 青少年条例違反(児童ポルノ...
以下は全部、最悪の事態を想定した推測です。 >仮に相手の方が未成年で親に相談していた場合、どうなりますか? 警察に相談し、被害届を出すかもしれません。 >また、在宅事件となった場合は私はどうなりますか? 警察が事件性があると判断す...
掲示板形式では事実関係が把握できないので弁護士に直接相談して確認する必要がありますが 検討される罪名としては ①ポーズを取らせていた、→ 児童ポルノ製造罪 故意犯なので児童と知っていたことが必要 逮捕危険がある。 ②受け取った行為...
所定の目的がない単純複製行為については罰則がありません。 PC本体ストレージにダウンロードして、その後外付けの記録媒体(USBメモリや外付けHDD等)にコピー&ペーストで複製、移動させて保管をしていた というのであれば、媒体ごとに単純...
製造罪の法定刑は3~5年で、公訴時効も3~5年になります。 起算点は製造行為が終わった時ですが、複製行為がある場合には、最後の複製行為から起算される可能性が有ります。 刑事訴訟法二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させ...
相手の方は、発覚すれば、強要罪、児童ポルノ製造罪など厳しく処罰されますが、 実務上、あなたのほうが、処罰されることはありません。 画像が今後どう処置されるかはわかりませんが、外部に出すのは危険なので、こ のまま埋もれる可能性のほうが高...
相手が成り行きでお互い顔写真だけを見せた場合は児童ポルノにあたりますか? →普通の私服が写った顔写真であれば、児童ポルノには該当しません。 最初は普通の写真のやり取りであっても、その後エスカレートしたやり取りに発展していくことはよく...
匿名さん様 基本的には犯罪に該当するものではありませんが、記載いただいているとおり、不適切なやり取りであることは間違いないでしょう。 既に反省いただいているようですので、改めてお伝えするまでもございませんが、十分反省いただいて二度...
ただ受け取っただけであれば、児童であれば、警察にバレれば児童ポルノ単純所持罪を疑われるでしょう。 画像を削除してあれば起訴されることはありません。
児童ポルノ事件の捜査に被害届はいりません。 被害者の供述などから捜査は始めるかもしれませんが 画像が全く出ないと普通は逮捕状は出ないと思います。
最初から騙すつもりがなかったのであれば詐欺罪は成立しませんが、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、先方が警察に被害届を出し、警察が動けば、最悪逮捕される可能性もあるかと存じます。お金を渡す約束をしながら当日指摘されるまで忘れてい...
資料がない場合は判断が難しいのは確かですが、それでも記憶に残ってる限りでお話しいただけければ、ご相談として有用なものとなるものと思われます。 弁護士へのご相談は一般にハードルが高いと言われますが、一度ご相談いただくこともご検討くださ...
頒布=不特定又は多数の者への送信ですので チャットで知り合った数人の人に無修正の性器画像を送ってしまいました。」 ということだと わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われるおそれがあります
基本的に、ご自身で作成しご自身のみで楽しむ場合は違法にはなりません。 ただし、児童ポルノに該当する場合は、ご自身のみで楽しむ単純所持のケースでも違法となりますから、該当しないようご注意ください。
単純所持罪については、いまの捜査実務としては、削除・破壊されていれば、処罰されることはありません 警察にバレるかどうかとか、バレる確率というのは、弁護士にもわかりません。
児童ポルノ罪の関係では、児童と知らなかったという弁解が通れば処罰されません。 青少年条例(わいせつ行為)の関係では、青少年と知らなかった場合でも処罰される地域があります。
健ちゃん様 息子様の行為は犯罪には該当しないものと思われますので、警察が家宅捜索に入るということはないと思います。 もっとも、児童ポルノ画像を譲ろうとした相手側が何かのきっかけで警察に捕まり、息子様が事情を聞かれる可能性はゼロでは...
申し訳ございませんが、この場で警察が問題とする可能性等具体的なことを回答することはできません。 ご不安な場合には、個別に弁護士にご相談ください。
ひなた様 アプリ内でのダウンロードであっても(かつすぐに削除した場合でも)、形式的には、児童ポルノの単純所持に該当する可能性はございます。 警察が問題とする可能性があるかどうか、今後どのように対応すべきかといった点は、より具体的な...
直ちに、わいせつ物頒布罪等にはならないと思いますが、「アダルトサイト系や詐欺(架空請求)のもの」に飛ぶことが分かっているURLを表示しているということで、当該URLを検索した人がいた場合には、何らかの苦情等が寄せられることが十分考えら...
どんな罪でも、警察にバレなければ、検挙されません。 警察にバレるかどうかはわかりません。 未成年同士だと、18歳未満の画像については児童ポルノ罪が検討されます。
もう事件になっている場合には、なにかを待ってから弁護士相談ということは考えられません。
最寄りで、少年事件に詳しい弁護士を探して、急いで相談してください。 家庭裁判所の保護処分が予想されますが、この程度であれば、少年院にいくことはありません。
法律で処罰の対象となる児童ポルノ所持者とは、「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。」と明記されております。 間違えてダウンロードしてしまい、すぐに削除した場合には、基本的...
児童ポルノについては、公然陳列罪か単純所持罪の容疑になると思います。 おそらく罰金50万円前後だと思います。