この場合は詐欺罪になりますか?
1ヶ月ほど前のことなのですが、オンラインで知り合った人(19歳の女性)にお金を渡すから性行為をさせて欲しいとお願いして、実際にしました。その時の様子も撮影しました。
ところがお金がなくて、約束した金額を渡せませんでした。
その人にお金を渡すということも当日その人に言われるまで忘れてしまっていました。
この場合警察は詐欺罪で逮捕しにきたりするのでしょうか?
ちなみに過去に児童買春、児童ポルノ所持で捕まった経験があり、現在は執行猶予期間中です。
最初から騙すつもりがなかったのであれば詐欺罪は成立しませんが、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、先方が警察に被害届を出し、警察が動けば、最悪逮捕される可能性もあるかと存じます。お金を渡す約束をしながら当日指摘されるまで忘れていたというあなたの弁解は不合理であると判断され、基本的に信用されないように思われます。
最初から騙すつもりは毛頭なかったのですが、もし私の弁解が信用されなかった場合、詐欺罪として起訴されることもあるのでしょうか?