児童ポルノ製造罪にあたりますか?
以前、ネット上から児童ポルノである可能性のある画像をPC本体ストレージにダウンロードして、その後外付けの記録媒体(USBメモリや外付けHDD等)にコピー&ペーストで複製、移動させて保管をしていたことがあります(既に本体ストレージ、外付け媒体ともに該データは削除済み)。
保管行為が単純所持罪に当たることは措くとして、本体ストレージにダウンロード後の外付け媒体への複製行為は児童ポルノ製造罪に当たりますか。
なお、頒布目的はなく、自己で使用する為のみの保管であったとします。
所定の目的がない単純複製行為については罰則がありません。
PC本体ストレージにダウンロードして、その後外付けの記録媒体(USBメモリや外付けHDD等)にコピー&ペーストで複製、移動させて保管をしていた
というのであれば、媒体ごとに単純所持罪(7条1項)の守備範囲になります。
ご回答ありがとうございます。
なお、併せて恐縮ですが、オンラインストレージ(Googledriveやワンドライブ)に保管した場合にも単純所持罪の他は問題となりませんか?
(共有設定などはしておらず、自分のみがアクセスできる状況であり、頒布等目的はありません。)
オンラインストレージ(Googledriveやワンドライブ)に保管した場合
については、製造罪にはなりません。他人に預けている関係にあるので提供罪での検挙事例があります。
ご回答ありがとうございました。