息子の児童ポルノ疑惑にについて
息子が未成年の女子の背中の写真を所持していました。「背中」で児童ポルノ等の犯罪に当たるのでしょうか?背中と顔の一部しか写っていませんでした。
児童ポルノとは、次のいずれかに当たるものとされています。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
一般論としては、背中の写真は上記のいずれにも当たらず、児童ポルノには当たらないという理解が通常です。
わかりました、あんしんしました、ありがとうございました