購入したポルノ画像が児童ポルノに該当するかも...

先日twitter上で裸の画像を販売している女性からポルノ画像を購入してしまいました。
その後、その販売主のアカウントのツイートを良く見直したところ18未満の可能性が出てきました。
調べてみると、自分が児童ポルノの単純所持に引っかかるのではないかと思いとても不安です。
怖くなって、もう該当の画像は消去し、取引に使ったアカウントも消去したのですが、購入当時18未満と知らなくて且つ該当の画像が消去されていても罪に問われますか?
こういった画像の取引は今回が初めてなのですが、僕のような場合でも検挙される可能性はどれぐらいあるのでしょうか?
最後に、僕はどうするべきでしょうか?

単純所持罪については、いまの捜査実務としては、削除・破壊されていれば、処罰されることはありません
警察にバレるかどうかとか、バレる確率というのは、弁護士にもわかりません。

一応、ソフト上では削除したのですが物理的にも破壊しておいた方が確実ということでしょうか?

それと、今回のように「売ります」言っている人から購入した場合は児童ポルノ製造には含まれませんか?

もう一つ、仮に捜査が入った場合データを削除したことは伏せておくべきですか?自ら伝えるべきですか?