児童ポルノ製造罪の時効について

児童ポルノ所持罪の時効は所持している状態が終わってから3年または5年と聞いたのですが、製造の方はどの時点からカウントされるのでしょうか?

製造罪の法定刑は3~5年で、公訴時効も3~5年になります。
 起算点は製造行為が終わった時ですが、複製行為がある場合には、最後の複製行為から起算される可能性が有ります。

刑事訴訟法二五〇条[公訴時効の期間]
②時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年