児童ポルノにあたるでしょうか。示談または自首したいです。

児童から裸の画像を受け取った場合の罪名は ① 出来合のものであれば、    単純所持罪(7条1項)    本人のものであれば、要求行為(青少年条例) ② 注文後撮影したものであれば、    製造罪 ※逮捕危険がある    要求行為(青...

お早めに回答お願いします

>そして、いいねした人に送ったのですが、1人の人に、「意味わからないのですごくこわい。」と言われ弁護士と話し民事か刑事起訴すると言っています。 状況がよくわかりません。

Twitterでの脅迫に関して

ほっとけばいいですよ。 あなたになんの罪もありませんから。 パパ募集には、詐欺集団、恐喝集団が多数、まぎれていますね。

未成年との電話エッチについて。

いわゆるテレホンセックスについては、 青少年条例のわいせつ行為として処罰されることがあります。 音声だけですと証拠が乏しくて立件されませんが、 文字が残っていると、相手方の携帯が警察に見られるなどをきっかけにして、捜査を受ける可能性が...

児童ポルノについて Googleアカウント停止

児童ポルノをオンラインストレージに保管する行為は、単純保管罪(7条1項後段)を疑われます。  管理者が警察に通報すれば、家宅捜索や取調などの捜査を受けうることになるでしょう。可能性の大小はわかりません。逮捕はありません。

児童ポルノに関して...

一連の行為が青少年条例違反(わいせつ行為)   画像を撮影送信させた点は、児童ポルノ製造罪 が疑われるでしょう。検討される罪名を挙げただけで、上記の情報では罪名は特定できません。  いずれも逮捕されることがある罪名ですので、児童ポルノ...

自分が性犯罪を犯したかもしれません。

下着の写真が、児童ポルノであれば、 警察にばれると、児童ポルノ製造罪とか、青少年条例違反(要求行為)を疑われるでしょう、 上記の内容では、罪名も特定できませんし、対応もアドバイスできませんし、逮捕されるかどうかはわかりません。 弁護士...

捜査の可能性はありますか?

ダウンロードをせずに,閲覧したのみということであれば,そもそも所持にはあたらず,捜査される可能性はないかと思われます。

猥褻罪に該当するでしょうか?

>ツイッターなどのSNSで流れている成人の無修正の猥褻画像や動画を見てしまった場合(ダウンロードせず)、何らかの法律に抵触し逮捕されることはあるのでしょうか ありません。

単純所持罪の罪について

購入者の単純所持罪(7条1項)については、 削除しておけば刑事処分保護処分になりません。 管理者側が捜査をうけた場合などに捜索はあるかもしれません。

時効の長さについての疑問(児童ポルノ、SNS)

公訴時効は、刑事訴訟法で2つの類型に分けられますが、それぞれの中では、同じ法定刑であれば一律に決まっているためです。時効の根拠には諸説ありますが、現状ではそうなっています。

児童ポルノ買いました

よくある摘発の事例として、子どもの携帯を見た親が、警察に相談して発覚するケースがあります。 売買から1年後くらいに児童ポルノ規制法の捜査の手が及んだ事例は知っています。(あなたが消したか否かは警察は分からない。また、児童に写真の注文を...

異性間とのトラブルの基準について

まずは文献を調べること(この分野については周りのどの学生よりも調べ尽くしたと言えるほど調べること)、文献を元に学習仲間と議論することをおすすめします。

わいせつな動画をリツイート

>>修正が加えられているわいせつな動画 が わいせつ画像であれば、わいせつ電磁的記録公然陳列罪 児童ポルノであれば、児童ポルノ公然陳列罪 を疑われる恐れがあります。  どの程度修正されているかが問題ですので、それは最寄りの弁護士に相談...

DMで無修正の動画をもらってしまった

児童ポルノ法や青少年条例違反の関係では、 画像が児童だとか 送信者が児童だとか でなければ、受け取ることが犯罪にあることはないでしょう。

下ネタをしても大丈夫なのか

下ネタは控えた方が良いか聞いている 話したとしても、経験したことがあるかぐらい >>相手方との関係性や、立場の違いにもよりますが、いずれも、現在においては不適切であると評価される場合はあるでしょう。 会社内で上司部下の関係にあるとか...

児童ポルノ 注意 証拠隠滅罪

違法行為をするなという一般的な注意は証拠隠滅とはなりません。 とはいえ、あなたはそういった注意を誰かにしないといけない立場にはありません。 変に関わったことで相手方から嫌がらせを受けたりするケースも散見されますので、余計なことはしな...

猥褻物頒布等の罪について

自首とかして逮捕を回避したいところです まず弁護士に相談して 事実関係を精査してもらって、罪名や犯罪事実を特定して、裏付けを探してもらって下さい

児童ポルノ単純所持について

単純所持罪(7条1項)の公訴時効は、所持を止めてから3年です。 警察は破棄したことを知らないので、捜索して所持しているかを確認するのが常套手段です。 出てこなければ刑事処分になりません。 それ以上については、児童ポルノに詳しい弁護士...

ネット上の強制わいせつ

自慰行為しろと言ってさせたとか   写真撮影しろといってさせた 場合には、強制わいせつ罪(176条後段)になった裁判例はあります。  その他の場合は把握していません。  回答は終わりです。

チャットアプリでの写真要求

女性と卑猥な会話をしている中で、「自撮りの写真を見せて欲しい」 ということになると、性的画像を求めていると読まれることがあって、そうなると、この時点で児童ポルノ要求行為(青少年条例)が検討されます。  児童側が「そのやりとりで送らされ...

児童ポルノの所持による携帯返却期間について

解析も済んでいるでしょう。 任意提出なので、警察に連絡して、いつ返却してもらえるか、 担当の刑事に聞くのがいいでしょう。 返してくれないなら、押収物還付請求という方法もあります が、弁護士に頼むことになりますね。

児童ポルノのURL記載で逮捕されたら

児童ポルノ画像のurlだとして 警察に確認されて、逮捕されると、罰金になることが多く、起訴猶予になる可能性もあるという感じです。 検挙されるかどうかはわかりません。