児童ポルノにあたるでしょうか。示談または自首したいです。
児童から裸の画像を受け取った場合の罪名は ① 出来合のものであれば、 単純所持罪(7条1項) 本人のものであれば、要求行為(青少年条例) ② 注文後撮影したものであれば、 製造罪 ※逮捕危険がある 要求行為(青...
児童から裸の画像を受け取った場合の罪名は ① 出来合のものであれば、 単純所持罪(7条1項) 本人のものであれば、要求行為(青少年条例) ② 注文後撮影したものであれば、 製造罪 ※逮捕危険がある 要求行為(青...
>そして、いいねした人に送ったのですが、1人の人に、「意味わからないのですごくこわい。」と言われ弁護士と話し民事か刑事起訴すると言っています。 状況がよくわかりません。
ほっとけばいいですよ。 あなたになんの罪もありませんから。 パパ募集には、詐欺集団、恐喝集団が多数、まぎれていますね。
いわゆるテレホンセックスについては、 青少年条例のわいせつ行為として処罰されることがあります。 音声だけですと証拠が乏しくて立件されませんが、 文字が残っていると、相手方の携帯が警察に見られるなどをきっかけにして、捜査を受ける可能性が...
児童ポルノをオンラインストレージに保管する行為は、単純保管罪(7条1項後段)を疑われます。 管理者が警察に通報すれば、家宅捜索や取調などの捜査を受けうることになるでしょう。可能性の大小はわかりません。逮捕はありません。
一連の行為が青少年条例違反(わいせつ行為) 画像を撮影送信させた点は、児童ポルノ製造罪 が疑われるでしょう。検討される罪名を挙げただけで、上記の情報では罪名は特定できません。 いずれも逮捕されることがある罪名ですので、児童ポルノ...
児童福祉法違反というのが、「淫行させる行為」だとすると、性交・性交類似行為には至っていないので、児童淫行罪にはなりません。
下着の写真が、児童ポルノであれば、 警察にばれると、児童ポルノ製造罪とか、青少年条例違反(要求行為)を疑われるでしょう、 上記の内容では、罪名も特定できませんし、対応もアドバイスできませんし、逮捕されるかどうかはわかりません。 弁護士...
ダウンロードをせずに,閲覧したのみということであれば,そもそも所持にはあたらず,捜査される可能性はないかと思われます。
>ツイッターなどのSNSで流れている成人の無修正の猥褻画像や動画を見てしまった場合(ダウンロードせず)、何らかの法律に抵触し逮捕されることはあるのでしょうか ありません。
購入者の単純所持罪(7条1項)については、 削除しておけば刑事処分保護処分になりません。 管理者側が捜査をうけた場合などに捜索はあるかもしれません。
6項の提供罪が10件全部立件されると、 執行猶予つき懲役刑が予想されます。 事実関係に争いが無い場合には起訴猶予は期待できないでしょう。
以上は用語の解説です。 逮捕報道があったからといっても、そういう事実があったということにはなりません。
公訴時効は、刑事訴訟法で2つの類型に分けられますが、それぞれの中では、同じ法定刑であれば一律に決まっているためです。時効の根拠には諸説ありますが、現状ではそうなっています。
よくある摘発の事例として、子どもの携帯を見た親が、警察に相談して発覚するケースがあります。 売買から1年後くらいに児童ポルノ規制法の捜査の手が及んだ事例は知っています。(あなたが消したか否かは警察は分からない。また、児童に写真の注文を...
まずは文献を調べること(この分野については周りのどの学生よりも調べ尽くしたと言えるほど調べること)、文献を元に学習仲間と議論することをおすすめします。
児童側の端末が警察にチェックされると捜査が始まると予想はできますが、 警察にばれるかどうか、逮捕されるかどうかはわかりません。
>>修正が加えられているわいせつな動画 が わいせつ画像であれば、わいせつ電磁的記録公然陳列罪 児童ポルノであれば、児童ポルノ公然陳列罪 を疑われる恐れがあります。 どの程度修正されているかが問題ですので、それは最寄りの弁護士に相談...
児童ポルノ法や青少年条例違反の関係では、 画像が児童だとか 送信者が児童だとか でなければ、受け取ることが犯罪にあることはないでしょう。
下ネタは控えた方が良いか聞いている 話したとしても、経験したことがあるかぐらい >>相手方との関係性や、立場の違いにもよりますが、いずれも、現在においては不適切であると評価される場合はあるでしょう。 会社内で上司部下の関係にあるとか...
違法行為をするなという一般的な注意は証拠隠滅とはなりません。 とはいえ、あなたはそういった注意を誰かにしないといけない立場にはありません。 変に関わったことで相手方から嫌がらせを受けたりするケースも散見されますので、余計なことはしな...
自首とかして逮捕を回避したいところです まず弁護士に相談して 事実関係を精査してもらって、罪名や犯罪事実を特定して、裏付けを探してもらって下さい
単純所持罪(7条1項)の公訴時効は、所持を止めてから3年です。 警察は破棄したことを知らないので、捜索して所持しているかを確認するのが常套手段です。 出てこなければ刑事処分になりません。 それ以上については、児童ポルノに詳しい弁護士...
自慰行為しろと言ってさせたとか 写真撮影しろといってさせた 場合には、強制わいせつ罪(176条後段)になった裁判例はあります。 その他の場合は把握していません。 回答は終わりです。
児童ポルノ製造とか青少年条例違反(わいせつ行為)とか青少年条例違反(要求行為)を疑われる行為です。 対応については、児童ポルノに詳しい弁護士に直接相談してください。
女性と卑猥な会話をしている中で、「自撮りの写真を見せて欲しい」 ということになると、性的画像を求めていると読まれることがあって、そうなると、この時点で児童ポルノ要求行為(青少年条例)が検討されます。 児童側が「そのやりとりで送らされ...
解析も済んでいるでしょう。 任意提出なので、警察に連絡して、いつ返却してもらえるか、 担当の刑事に聞くのがいいでしょう。 返してくれないなら、押収物還付請求という方法もあります が、弁護士に頼むことになりますね。
グーグルドライブ上での単純保管罪(7条1項)を疑われるでしょう。 警察にバレると家宅捜索の危険があります。 逮捕はないでしょう
アプリを削除しても問題はないでしょう。
児童ポルノ画像のurlだとして 警察に確認されて、逮捕されると、罰金になることが多く、起訴猶予になる可能性もあるという感じです。 検挙されるかどうかはわかりません。