児童ポルノ単純所持について
児童ポルノ関連の質問になります。
ご回答、よろしくお願い致します。
私は3年ほど前、Twitterで知り合った女性から、興味本位で自慰行為の動画を購入してしまいました。
しかし、後にその女性が18歳未満であると知り、色々調べた結果、児童ポルノの単純所持が犯罪であると知ったので、急いでその動画を削除し、やり取りしていたアプリも退会し、削除しました。
仮に相手側が警察に出向き、私が調べられることになった場合、私はどうなってしまうのでしょうか?
やはり、家宅捜査や取り調べを受けることになるのでしょうか?
また、私は将来教員志望なのですが、このことは後々影響が出てくるでしょうか?
あの時の自分の行為を3年たった今でも悔やんでいます。
専門家の方の意見を頂戴したいと考え、相談をさせて頂きました。
単純所持罪(7条1項)の公訴時効は、所持を止めてから3年です。
警察は破棄したことを知らないので、捜索して所持しているかを確認するのが常套手段です。
出てこなければ刑事処分になりません。
それ以上については、児童ポルノに詳しい弁護士に相談してください