児童ポルノにあたるでしょうか。示談または自首したいです。

数日前息子がTwitterで中1の女の子とのやり取りで写真を3枚送らせました。顔・下着姿・陰部の3枚です。これらの画像が本物か拾い画なのかはわかりません。内容から中1の女の子であるのは間違えなさそうです。
その日の夜、弁護士を名乗る相手の父親から示談、裁判の話をされ怖くなりアカウントを削除し今は見れないようになっています。
裁判をおこすといわれたのが最後の内容です。本当に裁判になるのかはわかりません。
この父親が本当に弁護士ではなかった場合、息子は恐喝の被害者となるのでしょうか。

その女の子は他の男の人ともトラブルになっているようで、芋づる式に息子も捜査されるでしょうか。

私のTwitterからその女の子に連絡を入れ示談を申し込んだ方がいいのでしょうか。それとも様子を見たほうがいいでしょうか。
また逮捕された場合実名報道され、就職にも影響するでしょうか。息子は高校3年18歳です。

よろしくお願いします。

児童から裸の画像を受け取った場合の罪名は
① 出来合のものであれば、
   単純所持罪(7条1項)
   本人のものであれば、要求行為(青少年条例)
② 注文後撮影したものであれば、
   製造罪 ※逮捕危険がある
   要求行為(青少年条例)

上記の事実関係ではわからないので対応が決まりません。
最寄りの少年事件を扱う弁護士に相談して、罪名を絞り込んで対応してもらってください。

児童側からすぐに弁護士が出てくる場合は詐欺・恐喝の場合もありますが、消しちゃうと判断できません。
有利な証拠も消してしまうので、これ以上消さないで、弁護士に相談してください。

奥村先生、ご回答ありがとうございます。

私母親の方から、被害者の方にTwitterで連絡を入れてもいいでしょうか。
・画像が本物なのか。偽物の場合詐欺、恐喝にあたることも。
・弁護士の父親に連絡を入れてもいいか。謝罪、示談の話など。
(弁護士事務所の住所や電話番号、名前等は実在するものでした。)

いかがなものでしょうか。

最寄りの弁護士でいいので、本物の弁護士に、相談料を払って、回答を貰って、行動して下さい。

奥村先生、何度もありがとうございました。