異性間とのトラブルの基準について
法律に興味がある学生で、法律の勉強中です。お願い致します。
男と女がLINEやトークアプリで局部の写真を見せ合っていたとします。これって個人間のやりとりなので、不特定多数ではないですよね?わいせつ物頒布罪にはならなくないですか?このわいせつ物頒布罪の時効は三年ですが、これは自分が送った写真を消しても相手がその写真を保存していた場合、わいせつ頒布が終わってないとして、三年はカウントされてませんか?行為が終了した段階から三年で時効となるみたいな内容を勉強した覚えがあります。また相手が保存していた場合、相手には何か罪がありますか?
また17歳の男性と18歳の女性が写真を送り合っていた場合、罰せられるのは18歳の女性側ですよね?男性はなにも罪にはならないですよね?
ニュースでは男性が捕まるケースしかみたことがなくて、、。
またこれがお互い18歳以上の時に女性側が訴えてきたら、男性と女性の両方が罰せられますか?
まずは文献を調べること(この分野については周りのどの学生よりも調べ尽くしたと言えるほど調べること)、文献を元に学習仲間と議論することをおすすめします。