児童ポルノ 注意 証拠隠滅罪

自画撮りの児童ポルノをしているアカウントを見かけたのですが、DMにて注意をしました。

(児童ポルノ法に抵触するからそのような投稿は、控えた方が良いという注意です。)

この場合、
証拠隠滅罪に適応されますか?

この場合、証拠の発見を妨げる行為に
該当しますか?

匿名A弁護士さん、
ご回答ありがとうございます。
それを受けて、その人がアカウントを
消した場合、証拠隠滅罪も教唆犯に
なりえますか?

違法行為をするなという一般的な注意は証拠隠滅とはなりません。

とはいえ、あなたはそういった注意を誰かにしないといけない立場にはありません。
変に関わったことで相手方から嫌がらせを受けたりするケースも散見されますので、余計なことはしないほうがよいでしょう。

匿名A弁護士さん、
ご回答ありがとうございます。
それを受けて、その人がアカウントを
消した場合、証拠隠滅罪も教唆犯に
なりえますか?

ありがとうございました。