動画シェア 単純所持
削除しても単純所持罪の責任は消えません。 捜索については、 一般論としては、 管理者が捜査を受けて、ログが押収されて、ダウンロード者が特定されると、 単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることがある としかいいようが...
削除しても単純所持罪の責任は消えません。 捜索については、 一般論としては、 管理者が捜査を受けて、ログが押収されて、ダウンロード者が特定されると、 単純所持罪(7条1項)で捜査を受けることがある としかいいようが...
撮影済画像を買った場合には 児童ポルノ単純所持罪 青少年条例(要求行為) を疑われます。 対価を示す要求行為については、逮捕事例があります。 青少年条例に詳しい弁護士に直接相談してください。
未成年と知らず夜の公園でお酒を飲み、その後歩いて海に行き、その後ホテル行き同意の上で行為をした と言う行為は、相手方が18歳未満であれば、青少年条例違反を疑われます。 年齢確認を尽くさずに過失の場合も処罰される地域が多いと思います。 ...
向こうは弁護士が付いているわけですから、こちらも弁護士にちゃんと相談してください。 あっちは本物の弁護士がお金もらって対応しているのに、こういう掲示板でちょこちょこ聞いて対応できません。相場観ないもの同志がやりあっても、解決しないと...
画像によりますが、 児童ポルノでなくても、青少年条例違反(わいせつ行為)になることもあるので 弁護士に直接相談してください
多くの青少年条例には「青少年を処罰しない」との条項がありますが、 犯罪少年として保護処分になることはあります。 これ以上は、弁護士に直接相談されたほうがいいと思います。
警察に対する犯罪事実の申告という正当な理由があるように思いますが、相手方からご懸念のような主張がなされて会社にも迷惑がかかる可能性は否定できません。 詳細がわかりませんが、あなたも一社員の立場であるのであれば、会社に無断で行動するので...
事実関係がわからないので絞れませんが、 18歳未満の裸であれば、 児童ポルノ公然陳列とか わいせつ電磁的記録公然陳列とか 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反とか が検討されるでしょう。
インスタグラムに移動してPayPayを送金し、動画や写真を数回やり取りしました。 購入の際、何度か購入したらお手当ありで実際にも会ってみたい等のやり取りもしました。 という場合は、児童ポルノ要求行為(青少年条例)などが検討されます。 ...
性器の画像については、 わいせつ(刑法175条)と評価される可能性がありますが、評価されない可能性もありますが、 その該当性については、弁護士に見せて回答をもらって下さい
書き込みを前提にすると、相手が警察に行き、あなたが捕まるケースはほぼ想定できないので安心してください。(成人年齢の改正関係なく)
疑われる罪名ですから 各罪名の成否については、弁護士に詳細を相談して回答をもらって下さい。 受け取れば所持を疑われます。 運営会社の対応については、会社に聞かないとわかりませんが、 警察が来れば回答するでしょう。
事件にはなりません。 あなたの性的な傾向ですね。 だれにも迷惑がかからないので、問題ないですよ。 心配いりません。
あなたにはなんの犯罪もありません。 何を言われても心配不要です。 相手が画像詐欺です。 あなたが18歳未満なら、相手が児童ポルノ要求罪になります。 あなたの不安に付け込んで、お金その他を要求する人なので、 乗らないように。
その後、複数人から「通報した」との書き起こみが相次ぎ、画像を投稿した9分後に削除しました。しかしモザイクが薄いと言われました。これは警察に受理され捜査されますか? →可能性はあります。
淫行とか児童ポルノ製造についての民事訴訟については 一般論としては、損害立証が難しいので、裁判所の認容額が高くありません。 一度、最寄りの弁護士に相談してください。
わいせつ電磁的記録公然陳列の罪は、実行行為の一部が日本の領域に掛かっていなければ日本刑法は適用されません。国籍は関係ありません。 刑法第一条(国内犯) 1 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2日本国外にあ...
青少年とのやりとりが、青少年条例違反(わいせつ行為・わいせつな行為を教える)に該当する可能性はあります。
事件内容が関わるのでわかりませんが、ある刑事的なことが発生して、 それの示談として50万円という額に違和感はありません。 許してもらうわけですから実害より高くなることはあります。
下記の要件を満たすのであれば、単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょう。 児童でない場合、児童と知らなかった場合には罪にはなりません 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自...
文字で説明されても、児童ポルノ該当性は判断できません。 着衣であれば3号には該当しませんが、そう回答すると、触っているということで2号で検挙されたこともあります。 弁護士に見せて相談してください。 児童買春、児童ポルノに係る行為等...
そういうことは書いてません 細かいことは弁護士に直接相談して下さい
投稿や嫌がらせの具体的な内容や証拠次第かと思われますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
児童ポルノであれば、購入は単純所持罪(7条1項)等に問われることがありますが 児童ポルノでなければ、購入が犯罪になることはありません。
児童ポルノについては被害者兼加害者になって、被害者を保護処分にするのかという難しい問題がありますので、 ここにはこれ以上書き込まないで、 少年事件を扱う弁護士に、すぐ相談してください。
親が警察に相談すると、通信履歴から特定するなどの捜査がされる可能性があります。 刑事事件の容疑があるので、弁護士に直接相談してください。
弁護人選任するかどうかは別として、相談くらいはして下さい。
「児童に謝罪」程度であれば、逮捕された件はありますよ。 親に見つかったら、そういうのは言わないこともあります。
塾に対して事実確認と懲戒権の発動および監督責任強化を促すと いいでしょう。 親にも話して、親から警察に相談させるといいでしょう。
相手方が18未満でその人の画像である場合には 地域によって青少年条例の児童ポルノ要求行為に抵触するおそれがあります。 過失で知らなかった場合でも処罰される地域があります。 こちらとあちらの地域の青少年条例を検討する必要があります。 ...