わいせつ電磁的記録媒体陳列の適用範囲について

わいせつ電磁的記録媒体陳列について質問があります。
私は海外に在住しており、海外からわいせつ物に該当する動画を海外サーバーの動画サイトにアップロードをしたことがあるのですが、この行為に違法性はありますか? 動画内容は日本人に向けたものではなく、アップロード地、撮影地ともに海外で、現地の法律では合法の行為となっています。また私は成人済みです。
この行為に違法性はありますか?(日本の法律において)またこの場合でも、国籍が日本ということで捜査対象になり周りの知人に情報が広まる可能性はありますか?またこの刑法における時効は存在しますか?ご回答お願い致します。

わいせつ電磁的記録公然陳列の罪は、実行行為の一部が日本の領域に掛かっていなければ日本刑法は適用されません。国籍は関係ありません。

刑法第一条(国内犯)
1 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

ありがとうございます!不安に思っていたので安心しました。