18歳未満女性のわいせつ動画を送ってもらってしまったのですが
SNSで、東京に住んでいると言う見知らぬ女性とやり取りをしました。有償で会おうかということになったものの、確認したら未成年であることがわかったためキャンセル。ただ、話の流れから、以前に動画販売をしていたとのことで、1000円を支払って未成年のものと思しき動画を購入し、SNS上で送ってもらってしまいました。怖くなって動画はコピーしたり移動したりせず、すぐに消去しています。
このような場合、実際、捜査の対象となり、逮捕や起訴されたりするのでしょうか?
児童に頼んでから撮影された場合には、児童ポルノ製造罪になるので、逮捕されることがあります。
弁護士に直接相談して対応を聞いて下さい。
早速のご回答、大変ありがとうございます。恐れ入ります、できればもう一点だけお願いいたします。
今回は既に用意してあった動画であるようなのですが、対価の支払いを前提とした児童ポルノ動画の購入について、条例違反での逮捕や起訴もあるものなのでしょうか。
撮影済画像を買った場合には
児童ポルノ単純所持罪
青少年条例(要求行為)
を疑われます。
対価を示す要求行為については、逮捕事例があります。
青少年条例に詳しい弁護士に直接相談してください。