児童ポルノの要求行為、単純所持罪 自首などについて
先日匿名掲示板で未成年と名乗る女性が性的な画像をアップロードしていたのを閲覧、保存してしまいました。
スレッドの書き込みを読んでいくとその女性は、自分は中学生であるという内容を書き込んでいました。
しかし私は、女子中学生であるという証拠がなく、中学生というのは冗談で、本当は成人の女性だろうと思い画像を数枚保存してしまいました。
また、その女性が自分の胸の画像を上げようとしていて、胸の一部分を隠さずに上げてもいいか、と書き込んでいて、私はまだそのとき成人の女性だと思っていたため、隠さなくてもいいという意味で、いいよと書き込んでしまいました。それ以外の書き込みはしていません。
保存してから20〜30分経ってから、もしかしたら本当に女子中学生かもしれないと不安になり、急いでスマートフォンのアルバムから保存した画像を削除し、スレッドのキャッシュも消去しました。
自分の勝手な思い込みで画像を保存したり書き込んでしまい反省しています。
①私の書き込みは要求行為にあたりますか
②画像を削除しても一時保存したとして単純所持罪にあたりますか
③私は何をするべきでしょうか、近くの弁護士に相談するべきでしょうか
④警察署に行って自首をするべきでしょうか
⑤逮捕されて前科はつきますか
毎日とても不安で、不安を取り除きたいです。よろしくお願いいたします。
ネット犯罪は、メール・メッセージの字面で判断されるので、相手方が18歳未満であれば、検討される罪名は
児童ポルノ製造 所持罪
青少年条例違反(わいせつ行為)
と考えられます。要求行為よりは重い罪です
青少年条例違反は、18歳未満と知らなくても成立します。
未成年と名乗る女性について
中学生というのは冗談で、本当は成人の女性だろうと思い
私はまだそのとき成人の女性だと思っていたため、隠さなくてもいいという意味で
というこちらの内心の部分については、なかなか弁解は難しいですが、児童ポルノに詳しい弁護士とよく相談して、文書にする必要があります。
製造罪、青少年条例違反については、逮捕されることが多いので、児童ポルノ・青少年条例に詳しい弁護士に相談して、対応を決めて下さい。
地元の弁護士は「警察が来てから対応すればいい」と回答することが多いと思いますが、画像が出ている場合にはいきなり逮捕されることもあるので、軽信しないことです。
奥村弁護士
回答ありがとうございます。
青少年条例違反は加害者側が未成年者の場合処罰を受けることはありますか。
多くの青少年条例には「青少年を処罰しない」との条項がありますが、
犯罪少年として保護処分になることはあります。
これ以上は、弁護士に直接相談されたほうがいいと思います。