児童ポルノ製造の証明方法についての質問
注文して購入したつもりが 製造罪になっていて、逮捕されるというケースは時々あります。 注文したメールメッセージの日時 撮影日時 を比較することになります。
注文して購入したつもりが 製造罪になっていて、逮捕されるというケースは時々あります。 注文したメールメッセージの日時 撮影日時 を比較することになります。
画像がないと自首は受け付けられないと思います。 経験がある弁護士に「児童ではない」「児童とは知らなかった」という点を報告書にまとめてもらって それを持って警察に相談しておけば、そういう主張が通りやすくなるでしょう。 口頭で相談しても、...
購入したつもりでも、注文してから撮影されていれば、児童ポルノ製造罪で検挙される危険があります。製造行為があると、児童と知らない場合や購入したつもりであっても、逮捕されることもあります。「児童と知らない」「注文後撮影ではない」という弁解...
どうしても捜査機関の対応次第ですので、ぼんやりとした回答内なりますが、あくまで可能性としては高くないとは思いますが、絶対ないとは言えないでしょう。
あなたには未成年者の画像のやりとりという認識がないので、事件性はないですね。 逮捕はまったくないです。
相手方が18歳未満だとすると 青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年と知らなくても処罰される地域が多い 児童ポルノ製造罪 児童と知っている場合のみ処罰される が考えられます。 警察に知られれば、重い児童ポルノ製造罪の捜索差...
1.私が複数ダウンロードした物、仮に18歳未満だったと仮定したら、児童ポルノ3号(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、...
画像が児童ポルノであれば販売者は、提供罪で逮捕されることが多いと思います。アカウント閉鎖は関係ありません。 購入者の捜査から割れた購入者は、単純所持罪で捜査されることがあります。
故意(わざとやった)ということがなければ犯罪は成立しませんが、万が一捜査が及んだ場合に故意がなかったことを理由として不起訴や無罪を争うことは通常容易ではありません。 今回のことはお気にされなくてよいとは思いますが、今後はくれぐれもお...
罪名としては、 児童ポルノ提供目的製造罪、提供罪、わいせつ電磁的記録頒布罪、頒布目的所持罪 が検討されます。 児童が検挙されることもあって、保護処分になる事例が報告されています。 山本浩二 他「SNS等を利用した非接触型の性非...
同意の上でLINEで彼女から下着姿の写真が送られてきました。保存してしまいましたがすぐに消しました という場合、児童ポルノ画像とすると、 単純所持罪とか製造罪を疑われることがあります。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。
青少年条例の問題だと思いますが 行為時に18歳未満であるなど、条例に定義される「青少年」であれば、青少年条例が適用されます。
単純所持罪(7条1項)では普通は逮捕されません 購入履歴やお金の流れなどから、単純所持罪容疑の捜索差押を受ける可能性はありますが、児童ポルノ画像を現認されなければ起訴されることはありません。
成人同士で卑猥な画像を個人的にやりとりしていた場合、やりとりした画像が児童ポルノや盗撮画像などの場合は犯罪になり得ますが、相手方の配偶者との関係で慰謝料を支払う状況というのは考えにくいと思います。
私または相手の男性が何にか犯罪になったりしますか? →相手男性があなたに限らずほかにも同様のことを行っているのでしたら、相手男性の行為はわいせつ物頒布等罪に当たる可能性はあります。 なお、あなたの行為(「いいね」をつける行為)について...
警察なり弁護士なりが介入すれば、自宅を特定されて書面が届くことはあり得ると思います。仮に、本件で質問者様に何らかの犯罪や不法行為責任が成立するとした場合の話です。
質問者様は、動画を入手した翌日にすぐ交番に行き、県警まで確認をとってもらって厳重注意という結果になりました。 質問者様が別件で何かまずいことをされていない限り、この件を蒸し返す必要性が捜査機関側にあるのかと言われると疑問です。 心配な...
質問者様は中学生で、ご自身の局部の写真をSNSで見知らぬ人に送信したのですね。 送信相手が1人にとどまり、不特定又は多数に送信したのでない限り、わいせつ物等頒布罪は成立しないと考えられます。 とはいえ、質問者様は児童ポルノ禁止法上...
18歳未満の場合は、児童ポルノ製造罪、 16歳未満の場合は、面会要求罪も検討されます。 刑法第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行...
質問者様は未成年ですので、自撮りの性的な画像を他者に送信することは、児童ポルノ提供罪に該当する可能性はあります。 また、質問者様が、相手が未成年者だと分かった上で、未成年者に性的な画像を送らせた場合は、これも児童ポルノ禁止法違反にな...
検討される罪名としては わいせつ電磁的記録頒布罪とか 児童ポルノ提供目的製造罪・提供罪 青少年条例違反(わいせつ行為 要求行為) 画像要求(刑法182条3項) などが検討されるでしょう。 相手方の年齢や交信内容によっ...
学校側がどのような判断を下し、どのような処分を下したのか、それはいかなる事実に基づくか、その事実を裏付ける証拠はあるのか、あるとしていかなる証拠か、転学は元いた学校の退学処分によるものなのか、それとも質問者様の自主退学という形をとって...
他人に動画を送らなくとも、児童ポルノは所持しているだけで犯罪になり得ます。また、児童の性的搾取にかかる投稿は、X(旧Twitter)の深刻なポリシー違反であると、同社の規約に定められています。余計なトラブルを招かないためにも、そのよう...
質問者様が送信した局部の画像は、不特定多数に送信していたり、盗撮画像だったり、児童ポルノだったりしませんか? そのような事情がなければ、犯罪にはならないように思えます。 とはいえ、性的な画像のやりとりをすることは、ご利用中のアプリの利...
難しい判断となります。 でも、自分の気持ちに従って行動するのがよいでしょう。 逆算して考えましょう。逮捕されるケースは、警察が見逃せないケースです。貴方のケースが見逃せないケースの場合、いつか捕まるかもしれないわけです。それが不安な...
paypayのアプリの方でも、一万円の送金の事実がわかるようにスクリーンショット等残しておきましょう。 あくまで私個人の印象ではありますが、相手方が警察に行ったとしても、警察も暇ではないので、まともに取り合ってもらえるか疑問です。質...
男性は、児童ポルノ法で処罰対象になります。 あなたのほうは、処罰規定がないので、事情聴取だけでしょう。
質問者様は未成年で、ご自身の局部の写真を1人の方に送信されたのですね。とすると、質問者様は児童ポルノ禁止法上の「児童」にあたり、その写真は同法上の「児童ポルノ」にあたりそうです。「児童ポルノ」にあたるその写真を第三者に送信することは、...
児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」にあたるとした判例があります https://www.courts.go.jp/ap...
補足です 送信者が18歳未満の場合は、児童ポルノ提供罪や提供目的製造罪で検挙されることもあります。