児童ポルノ製造の証明方法についての質問

注文して購入したつもりが 製造罪になっていて、逮捕されるというケースは時々あります。  注文したメールメッセージの日時  撮影日時 を比較することになります。

児童ポルノ製造について

相手方が18歳未満だとすると   青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年と知らなくても処罰される地域が多い   児童ポルノ製造罪 児童と知っている場合のみ処罰される が考えられます。  警察に知られれば、重い児童ポルノ製造罪の捜索差...

児童ポルノ単純所持 ダウンロード 家宅捜査

1.私が複数ダウンロードした物、仮に18歳未満だったと仮定したら、児童ポルノ3号(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、...

Twitter上で児童ポルノをリツイートした場合の法的責任について

故意(わざとやった)ということがなければ犯罪は成立しませんが、万が一捜査が及んだ場合に故意がなかったことを理由として不起訴や無罪を争うことは通常容易ではありません。 今回のことはお気にされなくてよいとは思いますが、今後はくれぐれもお...

未成年がSNSでわいせつ動画販売、法律的リスクと対応策

罪名としては、   児童ポルノ提供目的製造罪、提供罪、わいせつ電磁的記録頒布罪、頒布目的所持罪 が検討されます。  児童が検挙されることもあって、保護処分になる事例が報告されています。 山本浩二 他「SNS等を利用した非接触型の性非...

未成年淫行についての疑問

青少年条例の問題だと思いますが 行為時に18歳未満であるなど、条例に定義される「青少年」であれば、青少年条例が適用されます。

児童ポルノ購入に関する法的指導についての質問

単純所持罪(7条1項)では普通は逮捕されません 購入履歴やお金の流れなどから、単純所持罪容疑の捜索差押を受ける可能性はありますが、児童ポルノ画像を現認されなければ起訴されることはありません。

犯罪の可能性について

私または相手の男性が何にか犯罪になったりしますか? →相手男性があなたに限らずほかにも同様のことを行っているのでしたら、相手男性の行為はわいせつ物頒布等罪に当たる可能性はあります。 なお、あなたの行為(「いいね」をつける行為)について...

未成年によるSNSでの不適切行為、法的影響と対策は?

質問者様は中学生で、ご自身の局部の写真をSNSで見知らぬ人に送信したのですね。 送信相手が1人にとどまり、不特定又は多数に送信したのでない限り、わいせつ物等頒布罪は成立しないと考えられます。 とはいえ、質問者様は児童ポルノ禁止法上...

児童ポルノの関する相談

18歳未満の場合は、児童ポルノ製造罪、 16歳未満の場合は、面会要求罪も検討されます。 刑法第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行...

局部の画像を送るように伝え、私も送ってしまった。

質問者様は未成年ですので、自撮りの性的な画像を他者に送信することは、児童ポルノ提供罪に該当する可能性はあります。 また、質問者様が、相手が未成年者だと分かった上で、未成年者に性的な画像を送らせた場合は、これも児童ポルノ禁止法違反にな...

未成年によるディープフェイク作成、法的リスクと対応策は?

学校側がどのような判断を下し、どのような処分を下したのか、それはいかなる事実に基づくか、その事実を裏付ける証拠はあるのか、あるとしていかなる証拠か、転学は元いた学校の退学処分によるものなのか、それとも質問者様の自主退学という形をとって...

未成年者への写真送信による犯罪の可能性について

質問者様が送信した局部の画像は、不特定多数に送信していたり、盗撮画像だったり、児童ポルノだったりしませんか? そのような事情がなければ、犯罪にはならないように思えます。 とはいえ、性的な画像のやりとりをすることは、ご利用中のアプリの利...

大学生の逮捕による退学回避について

難しい判断となります。 でも、自分の気持ちに従って行動するのがよいでしょう。 逆算して考えましょう。逮捕されるケースは、警察が見逃せないケースです。貴方のケースが見逃せないケースの場合、いつか捕まるかもしれないわけです。それが不安な...

LINEでの画像送信トラブルと法的リスクについての相談

paypayのアプリの方でも、一万円の送金の事実がわかるようにスクリーンショット等残しておきましょう。 あくまで私個人の印象ではありますが、相手方が警察に行ったとしても、警察も暇ではないので、まともに取り合ってもらえるか疑問です。質...

Twitterちん凸に対する法的措置について

質問者様は未成年で、ご自身の局部の写真を1人の方に送信されたのですね。とすると、質問者様は児童ポルノ禁止法上の「児童」にあたり、その写真は同法上の「児童ポルノ」にあたりそうです。「児童ポルノ」にあたるその写真を第三者に送信することは、...