Twitterちん凸に対する法的措置について

Twitterでちん凸をしてしまいました。
ほんの出来心で先日Twitterて#裏アカ女子 と調べた上でヒットした方にDMで陰部の写真を送り付けてしまいました。
自分はてっきり裏アカ=性的な目的で使っているものだと思い今回の過ちを犯してしまいました。
送った方から法的措置を取るとの連絡があり,勘違いしてしまったと謝罪したものの既読はなく今に至ります。
今回の事例はほんの出来心で行動してしまった自分の過ちだと自覚してしいます。
その上,お聞きしたいのですが,こうした場合に警察の方が動かれることはあるのでしょうか。
もう二度とこういった不純な行動しない所存です。
また私自身も相手の方も未成年です相手の方の方が少し年上でした。

質問者様は未成年で、ご自身の局部の写真を1人の方に送信されたのですね。とすると、質問者様は児童ポルノ禁止法上の「児童」にあたり、その写真は同法上の「児童ポルノ」にあたりそうです。「児童ポルノ」にあたるその写真を第三者に送信することは、「提供」にあたり、児童ポルノ提供罪が成立し得るといえるでしょう。
自撮りの写真なのに児童ポルノにあたるのか?と疑問に思われるかもしれませんが、法律の上ではそのように整理されてしまいます。
警察が動くか、と言われると、その写真やその他の事情を詳しく見聞きしていないので断定はできませんが、これだけの事情で警察が動くかは疑問です。
その写真が児童ポルノであることが明らかであるとか、質問者様がご自身の年齢や自撮りであることを明らかにして写真を送付したのでない限り、局部の写真だけで児童ポルノと判別することは難しいのではないでしょうか。

佐藤先生ご回答ありがとうございます。
送った側が未成年の場合は,送った側に児童ポルノ禁止法違反になるのですか。

児童ポルノにあたる画像を一方的に送りつけた場合ですと、送った側が児童ポルノ禁止法違反になります。送った側が成年であっても未成年であっても変わりません。

なお、質問者様の年齢が分からないため、一般論を申し添えます。
14歳未満の未成年者が刑罰法令に触れる行為をした場合は、刑事責任を問われません。
ただし、「触法少年」として、家庭裁判所の審判を受ける等の可能性はあります。

質問者様は、もうこのような行為はしないと反省もされておりますし、現時点で大ごとになっていなければ、そこまで心配しなくてもいいのかなと思います。

相手に謝罪したところ示談金10000円を請求されたのですが,PayPayで本人確認私できてなくって払う術がないのですがこういう時どうしたらいいのでしょうか
示談金を支払えなかったらどうなるんですか
それともTwitterのアカウント消してスルーした方が良いのでしょうか

相手方も未成年ということでしたね。法定代理人の同意のない示談は、取り消される可能性があります。未成年者同士でやっても、問題解決どころか、さらなるトラブルに発展しかねません。相手に1万円を払ったとして、更にお金を請求されたらどうしますか?通常は、示談書を作成するなどして、以後のリスクをなくすわけですが、見知らぬ未成年者同士ですと、それも難しいでしょう。
揉めそうなら、勇気を出して質問者様の保護者の方に相談することをおすすめします。

親と相談した上,アカウント消すことにしました。
相手のアカウントも消えていてどうしようもないので,何かあったらその時はその時で
もう二度としないよう胸に刻みます
何度もありがとうございました

親御様とご相談の上の対応とのことで、適切な判断と思います。
そのような判断ができる質問者様ですから、ひとまず心配ないのかなと思います。
今までの回答、少しでも質問者様の参考になっていれば幸いです。
また何かありましたら、いつでもご相談ください。