児童ポルノ削除後に警察が復元した場合の処分は?
削除されていれば警察側で復元できても刑事処分はしない というのは、現時点で一般的な対応です。理論的には、保存した時点での単純所持罪での検挙は可能です。 悪質な場合は、復元した画像についての所持罪を立件することは可能です。
削除されていれば警察側で復元できても刑事処分はしない というのは、現時点で一般的な対応です。理論的には、保存した時点での単純所持罪での検挙は可能です。 悪質な場合は、復元した画像についての所持罪を立件することは可能です。
個別の事情が記載されているため、公開相談の場での回答が難しいかと思われますので、弁護士に個別に相談をされた方が良いでしょう。
児童ポルノ等をキャッシュを装って保存している人がいる関係で、 児童ポルノがキャッシュとして保存されている場合、 端末の解析で検出されて、単純所持罪(7条1項)等を疑われることがあります。 ダウンロードしてないという弁解が通れば、所持...
何名かの未成年(15~17才)から卑猥な画像を送ってもらってしまいました。やり取りをしていた期間は長くなく1晩のみ(移動した1名のみ1週間ほど)といった形でした。 という行為は 今の法律では、16歳未満だと不同意わいせつ・性的姿態撮影...
相手方が真実児童だった場合には、裸の画像だとすると、児童ポルノ製造等で検挙される恐れがある行為ですが 児童だとか父だとかいうのは自称でしょうからそういう詐欺の手口もあるので 弁護士に直接相談して方針を検討して下さい。
グループではなく1対1ですが、10件は超えていました。 ということだと、警察にばれるとわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われるおそれがあります。検挙事例があります。 対応については、ネットで検索するのではなく、弁護士に直接相談してください。
児童ポルノであれば、 単純所持罪(7条1項)を疑われるので、捜査を受ける可能性があります。 削除してあれば、普通は起訴されません。
url自体は、文字列であって、画像ではないので、児童ポルノには該当しません。所持罪・保管罪には該当しません。
送り主とか、その前の送り主が検挙されると、 末端の所持者に対して捜索や取調などの捜査が入ることになります。 逮捕されることは普通はありません。
ご質問者様の言われる「時効」とは公訴時効のことかと思いますが、公訴時効が成立した罪については、検察官が起訴できませんので、逮捕されることはないと思います。行使事項が成立した「所持罪」について、捜査や捜索はないです。
アプリごと削除してしまったとしますと、「所持」の事実を証明できません。逮捕されたり、家宅捜索される可能性はほとんどないといっていいでしょう。 今できることは、今後はご自身の行動に気を付けることです。
当該未成年者が14歳以上であれば、形式的には児童ポルノの製造罪及び提供罪に当たると思います(14歳未満の行為は犯罪にはなりません。)。 ただ、実際には少年法が適用されますので、成人と同じように刑事処罰されることはないでしょう。
相談先の警察は、行為当時の住所の最寄り警察がいいでしょう。 弁護士の費用等は、個々の弁護士に問い合わせてください。
一般論として、現行法の下では、ブックマークをしたただけは犯罪は成立しません。 特に、お気にされる必要はないものと思われます。
あなたが罪に問われることはないでしょう。 成人同士ですから画像の送信も当事者間では問題ないでしょう。
かりに視聴したとしても、犯罪にはなりません。 したがって、閲覧登録者に、捜査が及ぶことはありません。
だれかれとなく陰部画像を送る行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 他方 X(旧Twitter)でチン凸を行ってしまいました。私は良いねを付けてくれた人などに送らせてもらったのですが、先日とある女性から訴えると言...
いいえ、現在の法律上、不適切なアカウントをフォローしたとしても、その事自体に違法性はないと思われます。
児童とは知らなかった ということで、警察に相談しておけば、その弁解も通りやすいでしょう
条例は 青少年を処罰しないという規定がある場合でも、保護処分になりうるという判例があるので、やっていいということにはなりません。 児童ポルノ製造罪は、故意犯ですが、警察の捜査は 児童と知っていたという疑いで始まります。
撮影済みの動画だとすると、 青少年条例の児童ポルノ要求行為が問題になります。 あちらとこちらの青少年条例が適用可能です。 過失で青少年と知らない場合でも処罰できる地域があります。
なんの準備もしないで、警察に出向いても、それは「自首」として記録されてないと思います。あとあと捜査されたときに自首として扱われるかもわかりません。そうなることはままあるので、弁護士に自首の要件を満たすような書面をつくってもらって、提出...
事案がわからないので、一般論だけになりますが 児童ポルノ製造罪については少年が免責される規定はなく、犯罪少年として扱われます。 青少年条例違反罪については、地域によっては青少年を罰しないとする地域がありますが、その場合も、保護処分にな...
児童側としては、スマホが警察や親にチェックされる(別件の補導、別件の被害、遺失物、学校の持ち物検査、サイバーpolice) その他には、別件で検挙された被疑者のスマホから、被害児童にたどり着くこともあります。 発覚の端緒を気にしても、...
当時使用していたUSBメモリも破壊しようと思うのですが、 というのは、証拠隠滅行為(被疑者自身が行う場合は罪にはならない)なので、公開の場所で隠滅方法を尋ねられても、回答できません。
男子のパンツ姿は、衣服の一部を着けない児童の姿態なので、 「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であれば、児童ポル...
一般論として 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(「プロバイダ責任制限法」)による開示請求に対する対応と 捜査機関による照会に対する対応は異なることが多いようです。
まず「~に強い弁護士」という検索をすると、本当は強くないのに「強い弁護士」と宣伝している弁護士にあたる可能性があるので注意してください。経験数を聞くとか、著書や論文を探すとか、判例に出てくるとかの方が確実でしょう。 盗撮1件と、児童...
被害者にしても被疑者にしても、 警察が勝手にアカウント削除する権限はなく、 勧告とか説得してやってるので 消すように説得勧告することはあると思います。
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われて捜索差押などの捜査を受けるおそれがあります。 「自首」して捜索を逃れるにしても、自首を受け付けると警察は捜査を遂げて送検する法的義務を負うことになるので、削除されている場合には、自首...