児童ポルノ削除後に警察が復元した場合の処分は?

削除されていれば警察側で復元できても刑事処分はしない というのは、現時点で一般的な対応です。理論的には、保存した時点での単純所持罪での検挙は可能です。  悪質な場合は、復元した画像についての所持罪を立件することは可能です。

キャッシュは所持罪に当たるのか

児童ポルノ等をキャッシュを装って保存している人がいる関係で、 児童ポルノがキャッシュとして保存されている場合、 端末の解析で検出されて、単純所持罪(7条1項)等を疑われることがあります。 ダウンロードしてないという弁解が通れば、所持...

児童ポルノ製造 1〜2年前

何名かの未成年(15~17才)から卑猥な画像を送ってもらってしまいました。やり取りをしていた期間は長くなく1晩のみ(移動した1名のみ1週間ほど)といった形でした。 という行為は 今の法律では、16歳未満だと不同意わいせつ・性的姿態撮影...

SNS上でのトラブル

相手方が真実児童だった場合には、裸の画像だとすると、児童ポルノ製造等で検挙される恐れがある行為ですが 児童だとか父だとかいうのは自称でしょうからそういう詐欺の手口もあるので 弁護士に直接相談して方針を検討して下さい。

時効の成立についての質問

ご質問者様の言われる「時効」とは公訴時効のことかと思いますが、公訴時効が成立した罪については、検察官が起訴できませんので、逮捕されることはないと思います。行使事項が成立した「所持罪」について、捜査や捜索はないです。

未成年の性的画像を撮影・送信させた場合の罪名は?

条例は 青少年を処罰しないという規定がある場合でも、保護処分になりうるという判例があるので、やっていいということにはなりません。 児童ポルノ製造罪は、故意犯ですが、警察の捜査は 児童と知っていたという疑いで始まります。

児童ポルノ製造の青少年保護育成条例の適用範囲と免責について

事案がわからないので、一般論だけになりますが 児童ポルノ製造罪については少年が免責される規定はなく、犯罪少年として扱われます。 青少年条例違反罪については、地域によっては青少年を罰しないとする地域がありますが、その場合も、保護処分にな...

児童ポルノ製造罪が発覚する主なパターンとは?

児童側としては、スマホが警察や親にチェックされる(別件の補導、別件の被害、遺失物、学校の持ち物検査、サイバーpolice) その他には、別件で検挙された被疑者のスマホから、被害児童にたどり着くこともあります。 発覚の端緒を気にしても、...

児童ポルノ単純所持について

当時使用していたUSBメモリも破壊しようと思うのですが、 というのは、証拠隠滅行為(被疑者自身が行う場合は罪にはならない)なので、公開の場所で隠滅方法を尋ねられても、回答できません。

修学旅行での写真が児童ポルノに該当する可能性は?

男子のパンツ姿は、衣服の一部を着けない児童の姿態なので、  「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であれば、児童ポル...

児童ポルノ単純所持 自首 家宅捜索

児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われて捜索差押などの捜査を受けるおそれがあります。 「自首」して捜索を逃れるにしても、自首を受け付けると警察は捜査を遂げて送検する法的義務を負うことになるので、削除されている場合には、自首...