未成年の性的画像を撮影・送信させた場合の罪名は?

17歳です。
相手が16歳だと知らずに、局部しか映っていない自慰行為の動画や写真を撮らせて送信させるという行為で考えられる罪名はなんですか?

真実16歳であれば、
  児童ポルノ製造罪(児童ポルノ法7条4項)
  青少年条例違反(わいせつ行為)
が検討されるでしょう

製造罪は過失犯も含まれますか?
あと、条例って青少年同士だとどのような扱いになるのですか?

条例は 青少年を処罰しないという規定がある場合でも、保護処分になりうるという判例があるので、やっていいということにはなりません。
児童ポルノ製造罪は、故意犯ですが、警察の捜査は 児童と知っていたという疑いで始まります。

回答ありがとうございました