会社からの経費返還請求と損害賠償要求への対応方法
会社からの請求について、支払う義務があるかを精査することが望ましいと考えられ、資料を持ち寄り弁護士に法律相談をされることをお勧め致します。
会社からの請求について、支払う義務があるかを精査することが望ましいと考えられ、資料を持ち寄り弁護士に法律相談をされることをお勧め致します。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 交渉のタイミングは被害届を出す前に交渉し、話がまとまらなければ提出するという流れが相手に支払いを促す上で効果的な場合があります。 2. 診断書があり暴行の事実が客観的に示せるた...
何も手続きを取らないと単純承認として債務も含めて相続することとなるため、財産を調査した上で相続放棄や限定承認の手続きを取るなどの対応をされた方が良いかと思われます。
契約名義がご自身であれば、ご自身が支払い義務を負っている可能性があるでしょう。 弁護士に相談されるのであれば、ココナラでお探しになられても良いですし、インターネットで探されても良いでしょう。無料相談を利用されると良いかと思われます。
証拠もなく記憶も曖昧となると一般に刑事責任を追及することは困難になります。また、かなり以前のお話となると、公訴時効の問題があり、罪を問えない可能性が考えられます。
争う意思を示していれば、1度目の期日で判決となるということは通常ありません。 また、和解については勧められることも多いですが、原告か被告の双方が応じなければ和解は成立しないため、必ず和解となるというものではありません。
可能性は相当に低いと思います。 そもそも事故と言えるかどうか疑問ですし、事故であっても逮捕の要件(逃亡、罪証隠滅の可能性)を満たす可能性も低いでしょう。
単にお金を貸したが返してもらえないというのは、犯罪ではなく、警察は犯罪でなければ捜査できないため、動きません。いわゆる民事不介入というものです。 最初から返す意思がなかった場合は詐欺罪になりますが、最初から返す意思がなかったかについて...
昨年10月の投稿であれば、現時点まで意見照会等の連絡が何もないのであれば、開示請求がこれから取られるという可能性は低いように思われます。
不倫の慰謝料請求についての依頼を弁護士が受けていないのであれば、基本的にその件で相手の対応をするということは代理権がないので行いません。簡単な説明程度の対応をするかどうかは弁護士にもよりますので、一度相談されてみると良いでしょう。
契約書や借用書などの確認が必要になりますが、特段返済期限を定めていないということであれば、例えば、書面で一括返済の通知をするなどの方法が考えられます。
ご自身での話し合いが難しいのであれば、代理人を立てて交渉するかを個別に弁護士に相談の上で検討されると良いでしょう。
当該業者に連絡して、搬出してもらうのが基本でしょう。 レンタルということであれば、所有権は当該業者にあるので、勝手に処分はできません。 理屈で言えば、当該業者が何ら権限なく、そこを占有しているので、撤去せよという請求をすることになりま...
一般論ですが、在宅事件(逮捕・勾留されていない事件)はどうしても後回しとなり、警察による呼出や送検後の検察官による取り調べが2~3カ月の間隔があくことは珍しくありません。 ですが、1年となると少々事情が異なるように思います。 全容解明...
不法行為に基づく損害賠償が成立し得るのであれば、現時点で相談者様が債権を有していることですから、破産手続きが終わった後ではなく、現時点で(破産手続き中に)主張しておくべきです。 また、「会長、息子は子会社を残し 親会社の仕事を引き受け...
1. 登録公報が出た後の異議申立てで、このような「補正と実態の矛盾」を理由に取消を求めることは可能でしょうか。 →同一又は類似(商標法43条の2、8条参照)は、出願に記載された指定役務を基準に審査されるのが通常ですので、実態との矛盾は...
障害年金を受給する際、本人や世帯の預貯金・不動産・車などの資産の有無は審査対象になりません。生活保護を受給する場合とは異なります。
そうなると、特許に明るい×相手がどこかを気にしないさほど大規模ではない事務所を地道に探すほかないように思います。 前者は後からついてくるとして、後者をまず探してみるのも良いでしょう。
ご説明を拝見する限り、相手方が40万円を一括で振り込む可能性は低いと考えられます。 なお、情報商材の勧誘方法、情報商材の内容などに問題がないか、契約解除ができないかについて一度弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
免許費用に関する契約の定め方など事実関係の精査が必要になると考えられますが、場合により、会社による免許代の返還請求が労働基準法に違反する可能性も考えられます。一度、弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
とにかく住民票を得ることです。役所へ事情を説明して交付して貰えるよう掛け合ってみてください。
「やむを得ない状況と言う理由」 これ次第でしょう。 刑事上、令状があるとかご自身の訴訟に必要などでしたら、やむを得ないでしょうし、勝手に開示すべきと思ったというので、本人がやむを得ないと思っても、客観的にやむを得ないと言えないことも...
賃貸人たる地位が移転する際に銭湯無料特約が承継されるかは、賃貸借契約書の精査や銭湯の運営者も合わせて移転したのかなど総合的な考慮が必要と思われ、直ちに判断することは困難かと思われます。まずは、資料を持ち寄り、弁護士に法律相談されること...
確かに、略式と起訴猶予で悩む可能性が高い事案であろうと思われます。 個人的には、件数が多く、態様も軽微とは言えないので、略式起訴になる可能性が高いと考えます。 今後も再犯の可能性が否定しきれない点も理由として挙げられます。
・「贈与ではなく貸付、立替で法的措置を検討中」 行為時に合意がない以上難しいでしょう。 ・「返金総額の交渉、一部返金、返すと言った言動」 があるとのことですが、今回のケースの場合、 そもそもの性質上、返還約束の推認をすることが困難です。
ちょっと状況がよくわかりませんが、勝手に相手が「体で返す」と一方的に言ってるだけで、あなたが相手にしていないなら、気にしなくてよいでしょう。 その場合は3万円を追加で払う理由もないと思います。
破産管財人も人間ですので、免責意見を書く上で、破産者の態度や印象は当然左右されるでしょう。ただ、申立後に出てくる事情があまりにも多く、債権者集会までそれが続くようであれば、やはり心証は悪化すると思います。あとは、管財人がどのように考え...
「送料3万円」 個別の事情がわかりませんので、一般論として回答しますが、 手数料逃れのための設定であり、実態は商品代金だと考えられます。 またご自身の債務不履行による契約解除です。 以上からすれば、返金対応すべきだと思われます。
電話をしてきた目的が何なのか不明ですが、不貞行為の慰謝料請求であれば相手男性ではなくその配偶者の代理人から来るのが通常ですし、不同意わいせつの疑いがあると考えた男性が弁護人として選任した可能性もゼロではないと思います。 支払義務はご質...
人から受け取った金銭を返す必要があるかないかは、それを受け取ったときに交わされた書面や、その他の客観的に残っている証拠から、返済が約束されていると認められるかどうかで判断されます。特に、借用書などの証書が重要視されます。 ご相談のよう...