自分の商標と同名の出願が補正後に登録査定となった件

相談内容
私は既にある名称について商標登録を保有しています。
ところが、他社が同じ名称で商標出願を行い、当初は私の登録と重なっていたため拒絶理由通知が出たようですが、その後に相手が補正で指定役務を削除し、結果として登録査定になっています。

ただし、相手が実際に運営しているサイトを見ると、削除したはずの役務(私の登録範囲に含まれるサービス)を事業の中心として提供しており、形式と実態に乖離がある状態です。

この状況について以下を相談したいです。

1. 登録公報が出た後の異議申立てで、このような「補正と実態の矛盾」を理由に取消を求めることは可能でしょうか。

2. サイトのスクリーンショットや検索結果を証拠にするのは有効でしょうか。

3. 相手が私の登録範囲に含まれるサービスで同じ名称を使っている場合、商標権侵害として差止請求や損害賠償請求が可能なのでしょうか。

1. 登録公報が出た後の異議申立てで、このような「補正と実態の矛盾」を理由に取消を求めることは可能でしょうか。
→同一又は類似(商標法43条の2、8条参照)は、出願に記載された指定役務を基準に審査されるのが通常ですので、実態との矛盾は取消の理由にはならないと考えられます。
なお、無効審判の申立てになると、さらに要件が厳格になります。

2. サイトのスクリーンショットや検索結果を証拠にするのは有効でしょうか。
→証拠になります。

3. 相手が私の登録範囲に含まれるサービスで同じ名称を使っている場合、商標権侵害として差止請求や損害賠償請求が可能なのでしょうか。
→可能です。